持続化給付金の不正受給
弁護士からの回答タイムライン
- まず、警察・検察が捜査を開始したとしても、必ずしも逮捕される訳ではありません。 逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。あなたの場合には、逮捕の必要性が認められないと判断されたものと思われます。 次に、起訴され、公開の法廷で刑事裁判を受けることになったとしても、必ずしも実刑になるわけではなく、罪を認めていること、被害弁償の状況、社会内更生の可能性(定まった住居の有無・定職の有無・監督者の存在等)、前科の有無・内容等の事情を踏まえ、執行猶予になる可能性もあると思われます。 あなたには既に弁護人が選任されていますか。 おそらく、詐欺罪で起訴されているものと思われますが、その場合、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件を審理する場合として,弁護人がなければ開廷することができません(刑訴法289条1項。必要的弁護事件)。そのため,被告人が弁護人を選任していないとき,裁判長は,直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならないとされています(刑訴規則178条3項)。 既に弁護人を選任している場合にはその弁護人に、これから弁護人が選任される場合には新たに選任される弁護人とよく相談の上、刑事裁判に臨むようにしてください。 執行猶予だとしても、猶予期間には幅があるため、弁護内容が猶予期間に影響を及ぼす可能性はあります。
- サトルさんありがとうございます。国選弁護人をつけていただきました。 裁判も終わりました。判決は12日です。 検事さんからの求刑は懲役1年6月と言われましたが執行猶予はつくと思いますか?
- 国選弁護人の方が付いて既に弁護されている事案ですので、詳しくは弁護人の方にお尋ね頂くべきかと思いますが、執行猶予の可能性はあると思います。
- サトルさんありがとうございました!
この投稿は、2022年10月2日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています