援交で行為をしたのに金額が支払われなかった場合

援交で大きな金額をいただく代わりに中出しを許可したが、その金額が支払われなかった場合、詐欺罪になりますか。
また、警察に被害を届けて対応してもらえる案件なのでしょうか。
相手はパイプカットをしており、また定期的に検診を受けているため妊娠や病気の心配は無いとも言いました。
ここにも嘘があった場合も詐欺として警察に被害を届けられるでしょうか。

詐欺罪と構成することは可能です。
弁護士に詐欺罪を認めた判例を探してもらい、持参して話をするといいでしょう。
後半は、病気なら傷害罪になる可能性があります。
妊娠は傷害罪とはみない考えが主流ですが、傷害罪と見る見解もあります。
警察は、傷害とはみないでしょう。
詐欺ではないですね。