詐欺 逮捕 破産手続き

知人にお金を貸し、破産手続きをされています。
金額が大きかったので警察に相談したところ、相手を詐欺で逮捕でき、今は勾留中です。
知人は詐欺を認めておらず、これから裁判になるようですが、明らかに詐欺というのは記録に残っています。

この先、私はどう動いていったらいいんでしょうか?
また逮捕されても尚、破産手続きは続行されていくのでしょうか?

刑事事件と破産事件は別物なので、裁判所がすでに破産開始決定を出している場合、破産事件はそのまま進行することになります。
債権者であるあなたが今できることとしては、破産者の債務を消す(=免責)ことは不当だという意見を裁判所・管財人に強く説明していくこととだと思われます。