犯収法と刑事事件について

法律について無知なので教えて下さい。

①通帳を第三者に貸してしまった場合(渡す相手が詐欺師と知らずに)、犯収法違反になると思いますが、警察に逮捕される時は、詐欺罪で逮捕されるのでしょうか。

②また、犯収法違反で逮捕され、詐欺罪で再逮捕?みたいなこともあるのでしょうか。犯収法違反と詐欺罪は別物、別事件なのでしょうか。

司法制度を全く理解していない、知らない為、
回答をお願いいたします。

以下の通り一般論として回答しますが、
できれば具体的な状況も併せて伝え、面談相談に行ってみるのをお勧めします。

詳しい状況が分かれば、それをもとに詳しいアドバイスができるからです。

①通帳を第三者に貸してしまった場合(渡す相手が詐欺師と知らずに)、犯収法違反になると思いますが、警察に逮捕される時は、詐欺罪で逮捕されるのでしょうか。

そこはケースバイケースで、
・詐欺の共犯だと疑われて、詐欺を疑われる
・詐欺だとわかっていないので、犯収法違反のみ疑われる
・逮捕はケースによる。逮捕されないことも(在宅事件と言います)

という感じです。

②また、犯収法違反で逮捕され、詐欺罪で再逮捕?みたいなこともあるのでしょうか。

可能性があるかないかの話で言えば、ゼロとは言えません。

>犯収法違反と詐欺罪は別物、別事件なのでしょうか。
そうですね、犯罪に該当する要件が別に定められていまして、別の犯罪です。