キャリア決済現金化・詐欺罪

キャリア決済の現金化についてです。
限度額が1万のキャリア決済が使えるとことがあり、限度額まで使った後解約して、再度契約し直すと限度額が復活することが分かったため、最近解約契約を繰り返しキャリア決済を現金化しています。
契約をする際は偽りなく記載し虚偽の申告をしたことはありません。
この行為は詐欺罪などに当たりますか?
また逮捕される場合はありますか?

キャリア決済の現金化が詐欺罪に該当する可能性は否定できません。
逮捕されないから犯罪ではないということではないと思います。
今の所、逮捕されたという話は聞きませんが、今後は分かりません。
もし手元に資金がなく、返済できないことを認識しながら、解約契約を繰り返し、現金化しているとすると、本来利用できない金額の範囲であるにもかかわらず、解約と契約を繰り返すことによりその潜脱ができるという仕組みを利用したとして詐欺罪が成立するということは理論的にありえます。
仮に詐欺罪が成立しないとしても別の犯罪が成立しうる非常に危うい行動だと思います。
危険性のある行為はやらないに限ります。
また、キャリア決済に関しては破産法上も問題視される可能性がありますので、お手元に資金がないのであれば、現金化を考えるより破産などを考えた方がいいと思います。
いずれにせよ、犯罪にあたるかもしれないと思ってやっているのであればリスク回避の観点からしてもやるべきではありません。