犯収法について。口座凍結にあいました。

Twitterで口座開設をするだけで報酬が得られると言われ口座開設をしました。相手にキャッシュカードの写真と初回ログインに必要なID、パスワードを送ってしまいロマンス詐欺の口座として悪用されてしまいました。口座凍結にあい警察には直接行き話をしましたが詐欺には加担していないが口座を売った罪?として犯収法となると言われ次回来る時は書類などを作成し聴取をして身柄引き受け人が必要となると言われています。持っている口座も全て凍結され今後自分名義の口座は作れないと言われました。
警察には弁護士と一度相談すると伝えて話を終えています。この後の流れとしては再度警察に行ったら逮捕され前科がついてしまうのでしょうか?また自分名義の口座が持てないとなると生活できなくなります。どうすれば良いのでしょうか?

警察が逮捕状を請求するかどうかは、犯罪をしたとの合理的な疑いがあるだけでなく、逮捕しなければ逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれがあることを踏まえて判断します。
質問者さんが現時点で逮捕されずに事情聴取を受けているのであれば、警察としては逮捕はせずに在宅事件として捜査を進める方針であると思われます。
そのため、質問者さんが警察・検察の呼び出しにきちんと応じるなど、捜査に協力を続ければ、今後も逮捕はされない可能性の方が高いと思われます。

また、犯罪収益移転防止法は基本的には不起訴で終わらずに、起訴されることが多いかと思われます。
起訴するか否かは検察官が判断することになりますが、逮捕されずに在宅事件として進んでも、おそらく罰金刑が課される可能性が高いかと思われます。
起訴され、罰金など刑罰が課された場合は前科がつきます。不起訴となった場合には前歴がつきます。

口座凍結についてですが、警察が犯罪収益移転防止法違反を認知すると、銀行に報告をし、報告を受けた銀行は口座凍結措置をすることになります。
また、金融機関が作成しているいわゆるブラックにも載りますので、新規の口座も開設できなくなってしまいます。
この口座凍結ですが、銀行が独自に対応しているものになりますので、申し訳ないですが、弁護士がどうにかできる問題ではありません。
銀行にご相談されるしかないかと思われます。

刑事手続きへの対応も踏まえ、お近くの弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。