[詐欺罪]趣味で行っている法律相談にある嘘の体験談について

SNSの登場によって、弁護士の方が自身のSNSで法律相談をしているのをよく見かけます。なかには業務ではなく、趣味の範囲で法律相談をしている弁護士の方もいるのですが、相談している方の質問に少し違和感を感じることがあります。

【質問】
本当に実体験なのか?と思うような内容の相談があるのですが、業務ではなく趣味の範囲で無料法律相談をしている弁護士に嘘の体験談で質問している人がいた場合、相談した人に詐欺罪は成立するのでしょうか。

詐欺罪は財物を騙し取ったり、不法に財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。ご質問の場合に詐欺罪は成立しません。

返信が遅くなってすみません。濵門先生、ご回答して頂きありがとうございました。