ネットの人に住所を教えてもらいその住所に荷物を発送し、返品するというていで自宅に
ネットの人に住所を教えてもらいその住所に荷物を発送し、返品するというていで自宅に発送させていました、請求は相手にくるようにしていました、70万程やり50人以上にやりました、今回初犯で個人でやりましたが、これは逆送になるでしょうか?また示談をどのくらいした場合少年院や少年事件で終わらせ逆送にならないようにできますか?
特殊詐欺の片棒を担いだということでしょうか。少年事件の処分内容については、犯罪行為も一つの要素ですが、成人事件とは異なりその少年を取り巻く環境次第で大きく変わります。
少年事件・付添人活動を専門に取り扱う弁護士に相談して見通しを判断してもらうと良いでしょう。