ネットの人に住所を教えてもらいその住所に荷物を発送し、返品するというていで自宅に発送させていま

ネットの人に住所を教えてもらいその住所に荷物を発送し、返品するというていで自宅に発送させていました、請求は相手にくるようにしていました、70万程やり50人以上にやりました、今回初犯で個人でやりましたが、これは逆送になるでしょうか?また示談をどのくらいした場合少年院や少年事件で終わらせ逆送にならないようにできますか?

既に捜査が開始されていたり、家裁に送致されているのかもしれませんが、想定される犯罪は詐欺罪かと思われます。その場合、原則逆走対象事件には該当しませんが、裁判所の判断で保護処分ではなく、刑事処分相当と判断した場合には、逆走がなされる場合もあります。
 何件示談したら逆送にならない、少年院送致なら成らないというような画一的な基準はありませんが、できるだけ多くの示談、被害弁償をしておけると、あなたに有利な事情として考慮される可能性は高まるでしょう。
 また、少年の場合、要保護性という観点も重視されており、更生環境の確保(保護者の監督体制の確立、再発防止措置など)も保護観察処分等の社会内処遇の選択の観点からは重要です。
 なお、最近、特定少年に関する少年法の改正がなされました。あなたの年齢によっては関わってくる改正内容があるかもしれませんので、法務省のサイトなどで改正点を確認しておくとよいでしょう。

詐欺は1年以上の懲役・禁錮に当たる罪では無いのでしょうか?また現在18ですそのため特定少年です

少年法の改正により、追加された原則逆送対象事件は、18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件です。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法第246条)と定められており、法定刑の下限について1年以上との定めはありません。そのため、短期(法定刑の下限)1年以上の懲役という上記の対象事件には該当しないものと思われます。

そうなんですね!じゃあ原則逆送はないということでしょうか??