連帯保証契約で嘘をついた場合
知人の経営する会社にお金を貸しました。
その会社は経営状態が芳しくなく、返済されるか不安があったため、代取である本人に連帯保証人になってもらいました。
連帯保証契約書に、保証契約時点で個人的に背負っている借金はありませんと書いてもらったのですが、どうもほかに借金があるらしいことがわかりました。
この場合、保証契約時点で本人に借金があるということを証明できれば詐欺に問えますでしょうか。その時は騙すつもりはなかったと言われたら詐欺にはならないでしょうか。
また、ほかに該当する罪があれば教えていただけると幸いです。
貸した金額は100万円で、知人の借金の額はわかりません。仮に知人の借金がごく少ない金額である場合でも、嘘は嘘だと思うのですが、詐欺になると仮定して、知人の借金の金額が少ないと警察が取り合ってくれないといったことはあるでしょうか。
保証契約時点で本人に借金があるということを証明できれば詐欺に問えますでしょうか。その時は騙すつもりはなかったと言われたら詐欺にはならないでしょうか。
可能性はありますが、こういう事案での警察の動きは相当に弱いです。
民事での対処(金銭回収)を検討するほうが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます、記載の事実を証明できれば詐欺には該当しそうという理解でしょうか?
また、警察は動いてくれない場合、弁護士の先生にお願いすればどうにかなったりしますでしょうか?
そこは詳細にお伺いしないと何とも言えません。現状は可能性があるでしょうというところです。
警察の動きが悪い時に、弁護士に依頼すれば代わることはあります。
色々聞いており申し訳ないのですが、もし差し支えなければどのような情報があればクリアになるかを聞くことはできますか?
連帯保証契約書には、ほかに借金がない旨記載されていて、その時点で借金があるということが分かれば内心はともかく客観的には嘘をついていたということになると思っているのですがいかがでしょうか。