再逮捕と追起訴(勾留20日間)
法律について無知なので教えて下さい。
一.再逮捕される時、一番初めの罪状については不起訴になり、勾留満期日に別件で再逮捕されるということはありますか。逆に、一番初めの罪状で起訴され、再逮捕後に追起訴ということもありますか。
二.何回でも再逮捕はできるが、実務上では5回くらいが多い方の平均とネットで書いてありましたが、判例で5回以上の再逮捕で無罪になった例はあるのでしょうか。
三.一般的に警察が家や職場に逮捕しにくる時は、一番起訴できると確信している罪状で、逮捕しにくるのでしょうか。
一、再逮捕の際は、一番初めの罪は処分保留となることが多く、不起訴となることは考えにくいですが、理屈の上ではあり得ます。相談者様がおっしゃる逆のパターンである一番初めの罪状で起訴され、再逮捕後に追起訴はままあります。
二、判例というのが、裁判例もさしている趣旨かと思いますが、無数にあり、公開されていない裁判例もあるので、これは正直なところわからないとしかいいようがありません。
三、逮捕した罪で勾留、起訴を考えていることが多いため、そのケースが多いでしょう。
質問1について
ひとえに不起訴といっても、様々な理由で不起訴とされます。
例えば、罪とならず(犯罪不成立)や、嫌疑不十分(証拠が足りない)、起訴猶予などがあります。
そして、処分保留釈放というものもあります。
これは別件がある場合に、最初に逮捕したものの処分を一旦保留しておいて、別件を捜査したのちに、併せて処分する場合などに用いられます。
そのため、一件目は処分保留釈放として、再逮捕されることは多々あります。
また、1件目で起訴された後に、追起訴されることも多々あります。
質問2について
再逮捕の要件を満たしていれば、何回でも再逮捕することは可能です。
また、一定回数を超えたからといって、起訴・不起訴が分かれるものではありません。
5回以上の再逮捕で無罪となった判例があるかは分かりません。
ただ、逮捕状を請求するのは警察で、起訴・不起訴を判断するのが検察、有罪・無罪を判断するのが裁判官ですので、逮捕の回数と、起訴・不起訴、有罪・無罪は直結しているものではありません。
可能性としては、何回逮捕されても無罪となりますし、有罪ともなります。
質問3
特に関係がないと思います。
前述した通り、逮捕状を請求するのは警察官だからです。
起訴されるか関係なく、その時の状況から逮捕状を請求しやすいものから逮捕されるかと思われます。