仕事への影響による訴訟

一昨日、知人から引っ越しのお金が足りないと言われ、貸す流れになりました。
貸すから連絡してと、伝え待っていました。
ですが、朝になっても連絡が無く、
解決したと思い、仕事をしていたら連絡が届き、
何で払わないんだと言われました。
連絡が来なかったからなにも出来ずにいたと、
説明しても聞いては貰えず、お前が騙したせいで、生活にも仕事にも支障を来したと言われました。
騙すつもりは一切無く、しっかり連絡が来れば払えるように、準備していました、
証拠を見せても何にも信じてくれず、
口論になり、自業自得など自分も言いましたが、
恨み言、関係を終わりにするなど言われ、
助けようと思っていたので、本当に焦って
急に怖くなり送金したところ、受け取りだけされ、音信不通になりました。
以前からも50万円程お金を貸していて、
必ず毎日少しずつ返していくと最初相手から提示され、相談した後自分も了承しました。
しかし、返すことはなくその度に確認すると、
返すつもりで働いているのに、自分の事を信じないお前が悪いと言われ、自分が折れる形で、踏み倒されてました。

貸したお金を返して欲しいとは、思っていません。
ただ、仕事、生活に影響があったと言われたので、
自分が訴えられるのかが心配です。
自分は訴えられるのでしょうか。

>ただ、仕事、生活に影響があったと言われたので、自分が訴えられるのかが心配です。自分は訴えられるのでしょうか。

裁判所に訴状を提出するという意味での訴える行為は、基本的には誰でもできますので、可能性はあります。
ただ、その訴えた主張が裁判所によって認められるかという意味では、まず認められないと思われます。

匿名A先生
ご回答ありがとうございます。
調べてみたら偽計業務妨害罪と言うものがあったので、業務を妨害したことになるのかと思っていたところです。事実、仕事に支障が出たようなので、
こちらに該当するのでしょうか。

そもそも、きちんと貸す約束ができていたのか、いつ貸すのかなど具体的な契約は締結されていなかったのではないかとも思われますし、
仮に貸す約束があり、かつその不履行(貸すのが遅れた)ということがあったとしても、刑法上の犯罪(業務妨害等)には該当しません。

匿名A先生
ご回答ありがとうございます。
そうだったのですね。
色々と調べてみて、もしかしたら該当するのかと不安だったので、助かりました。
長々と相談にのっていただきありがとうございました。