コンサートにかかった経費の折半について
ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。 事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその...
ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。 事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその...
なかなか返済しようとしない友人が借用書等への署名捺印に応じようとしないことも想定されますが、事後的に借用書等を作成することも可能です。 なお、振込み等の証拠に残る形で友人にお金を渡した場合には、金銭授受を証拠で立証し易いかと思います...
実被害が発生していないようなケースでは、会社や家族にまで警察がわざわざ聴取を行わない可能性はあります(あなた側の対応が遅れ、口座が悪用されてしまい、大きな被害が出たり、複数の被害が出たしまうようなケースでは、逮捕•勾留される可能性もあ...
>契約書にサインしている以上、絶対に支払わなくてはいけないのでしょうか? できれば、契約書をプリントアウトした上で、 面談相談に行ってみることをお勧めします。 ネット上では、契約書の確認ができないからです。
>ただ、仕事、生活に影響があったと言われたので、自分が訴えられるのかが心配です。自分は訴えられるのでしょうか。 裁判所に訴状を提出するという意味での訴える行為は、基本的には誰でもできますので、可能性はあります。 ただ、その訴えた主張...
>万が一無視をして相手の請求が認められた場合、請求自体は請求そのものを無視したらどうなりますか? 裁判で相手方の請求が認められ、支払いを命じる判決が出された場合、あなたが支払いに応じなければ相手方は差押えなどの手段にでる可能性があり...
催告書からでいいです。 知らせなくていいです。 終わります。
ハガキは開けないでその法律事務所に電話したほうがいいでしょうか。 →宛名が違うということであれば、単純にその法律事務所で登録されている住所と現在の宛名の方の住所が異なるだけかと思われますので、その旨連絡してもその法律事務所ともめること...
簡易裁判所で訴訟手続きです。 その場合、支払い督促、少額訴訟は無関係です。
それは契約書の全貌を拝見し、もう少し詳しくご説明をいただかないと、どの弁護士も判断がつかないと思います。そのため、掲示板ではなく、弁護士に直接相談された方が良いという趣旨で、ご回答した次第です。
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
返金要求に対して了承したということで、返済は義務になっていると思います。ただ、口約束しかなかった場合に否認されると、立証しなければなりませんので、それが難しいということはあり得ます。
取得した資格が、会社の勤務で必須の資格の場合、3年以内に退職したからといって、その資格取得費用を会社に支払う取り決めは労働基準法16条(賠償予定の禁止)で禁止される違約金・賠償金に該当する可能性があり、それにより無効となったり、請求範...
息子さんが誰にキャッシュカードを渡したのか。 キャッシュカードを受け取った人物がどのように現金を引き出したのか(暗証番号をどのように知ったのか)。 などが不明ですので何とも言えませんが、一度警察に相談に行ってみはどうでしょうか?と息...
住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。
いまでいいですよ。 いずれも。 文は自分で考えて作成してください。 これで終ります。
Aの行為は詐欺でしょうね。 会社にも責任がありそうです。 弁護士に詳細を話して、法律構成を検討してもらうといいでしょう。
具体的に何をしていたのか分かりませんので暫定的な回答になりますが、暴れている最中にその友人Bにぶつかってしまい、そのぶつかったはずみでiPadが落ちて損傷したというのであれば、その損傷を修復するための費用はあなたと友人Aとで負担しなけ...
まず、生活保護費や年金は差押禁止債権ですので、差押えはできません。差押禁止債権の範囲変更の申立てで対抗します。また、生活必需品の類は差押えできません。高級なテレビやレコーダー等でなければ差押えされませんので、ご安心ください。 なかなか...
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
返さなければ痛い目に、は再度警察に相談しても良いメッセージです。脅迫とも評価できるものです。 仮に返還を求める裁判を起こされた場合には、預かったお金について贈与があったといえるか、さらにはこれを立証できるか(「そのお金は貴方のもの、...
援助交際で貸したということであれば、その金銭消費貸借契約は法律上無効と主張できます。また、利息も法定利率を超えますので、暴利行為にも該当します。 警察には正直に話すことはないと思います。また、弁護士に相談しても難しいでしょう。 しばら...
返済方法についてよく話し合ったほうがいいですね。 手続き前か、免責が出た後か。 可能は可能です。 あなたも自己破産の勉強をしておくといいでしょう。
書かれている内容だけは判断がつきませんので、弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方が良いかと思います。
私がお金を貸している(彼女が私にお金を借りている)ことを彼女の夫を含めた家族が知ることが、借用書作成や返済計画を立てるには必要だと思うのですが、どうでしょうか。 →彼女の夫も巻き込むことで、彼女からプライバシー侵害など主張されてトラブ...
勤務先名がわかってるなら、勤務先住所は探せるかもしれませんね。 あなたでも調べられるでしょう。
貸し付けているお金を回収する際、借用書がなくても、決算書に記載されたている情報は貸し付けている証拠になりますでしょうか。 →借用書は貸し付けを裏付ける証拠の典型ですが、証拠は借用書に限りませんので、決算書の記載も証拠になります。
>この様な場合、法的手段を取る事も可能なのでしょうか? 裁判を起こすこと自体は可能です。 ただ、相手が争ってきた場合、証拠がなければそれまでです。
住所を調べて裁判した方が早いです。今の住所も連絡先も不明ということなので、調査が必要です。 調査するとっかかりがどこかにあるはずです。お近くの法律事務所へ行ってください。
> 金銭の代替性の代わりのものというのは具体的になんでしょうか 金銭の代わりのものとは、(他の)金銭です。 例えば、土地の場合、個性があって、隣の土地は代わりにならないと考えます。これに対し、金銭の場合、お札には番号がふってありますが...