交際間であった現金トラブル。
去年から交際をしていた方から、訳あり今年の一月頃に私の知人に数十万円を貸す事があり、私が一度交際相手から手渡しで数十万円を受け取り、私の知人に手渡しで数十万円を貸す。という事がありました。その後4月頃には、知人から数十万円を返してもらい、私が数十万円を持っている状態でした。交際相手からは、その数十万円は持っていてくれ。と言われ受けっとたままの状態が続き、6月頃別れる事になった際に、数十万円はお返しします。となったのですが、その後、元交際相手から振り込んでもらう予定だった、口座は解約した。そのお金は貴方のもの、プレゼント。と言われ、やり取りが終わり。私は数十万円を頂いた状態にあったのですが。その後、元交際相手がストーカー規則法に値する行為をしてきた為、警告を出してもらました。そうしたら元交際相手が、渡した現金を返せ、返さなければ痛い目を合わせてやる、法的措置を取ってやる。などとメッセージが来ました。こういった場合は、私が悪くなるのでしょうか。
返さなければ痛い目に、は再度警察に相談しても良いメッセージです。脅迫とも評価できるものです。
仮に返還を求める裁判を起こされた場合には、預かったお金について贈与があったといえるか、さらにはこれを立証できるか(「そのお金は貴方のもの、プレゼント」とのやり取りをどのように証明するか)によって結論が変わってくると思います。
メールやLINEなどに贈与に関するやり取りが残っていればいいのですが。