返済の金額の歩み寄りは

40万ほど貸して、返済残り15万ほどのところで返済が滞ってきたので、問いただすと、それでも、
○日までに絶対返済するので90万で許してくれませんかと言われました。
延滞したら1日1万追加で払いますとまで言っていました。
こちらからはいくらと言っていません。

この場合、暴利とは分かりますが、本人が言ったことです。
それなりの返済を期待してたので、
病院代が払えない、その他延滞金や振込に不足しているなどもあります。
精神的苦痛も加味したらいくらくらいが妥当な金額でしょうか

まず、1日当たり0.3%を超える利息・遅延損害金の約束は、出資法違反として処罰の対象になる恐れがあります。刑罰法規であり、合意があったことがまさに犯罪となるのです。
次に、金銭は代替性があるので、約定利率以上の損害を立証しても、相手に請求することはできません(最判昭和48年10月11日)。精神的損害を加味することも、当然できません。

合意というか、一方的に言ってきたのでそうですかとしか返事はしてません。

精神的苦痛を被りましたといっても、私の言い分はなにも通らないと言う事ですか?

金銭は代替性があるので、約定利率以上の損害を立証しても、相手に請求することはできません
というところがよくわからないのですが、金銭の代替性とはなんですか?
約定利率とは0.3%のことですか?

> 精神的苦痛を被りましたといっても、私の言い分はなにも通らないと言う事ですか?
そのとおりです。

金銭の代替性というのは、不動産などと違って、代わりのものを手に入れることが可能ということです。
約定利率は、相手と取り決めた利率です。
1日1万円というのを承諾すると、それが取決めになりますが、出資法違反の犯罪になります。
ならないギリギリで約定しようとすると、1日当たり0.3%ですが、
相手に強制できるのは1年当たり18%(1日当たりは365又は366で割る)までです。

金銭の代替性の代わりのものというのは具体的になんでしょうか

それでは、残り15万で、慰謝料や迷惑料など含めた示談金しか取れないということですか?
最高でこれくらいならとれるだろうという金額はいくらくらいでしょうか

> 金銭の代替性の代わりのものというのは具体的になんでしょうか
金銭の代わりのものとは、(他の)金銭です。
例えば、土地の場合、個性があって、隣の土地は代わりにならないと考えます。これに対し、金銭の場合、お札には番号がふってありますが、違う番号でも同じ額面であれば代わりになると考えます。
ここを理解する必要はなく、約定利率以上の損害を立証しても、相手に請求することはできないという結論のみおさえて下さい。

犯罪にならない限界は、
15万円+約束した日から1日0.3%
約束が守られないとき、裁判で請求できる限界は、
15万円+約束した日から1日約0.05%(18÷365≒0.05)
となります。
「慰謝料や迷惑料など含めた示談金」なるものは、とれません。

これ以上は、面接相談に出向いて下さい。
私の回答はこれで終わります。