出会い系 詐欺 逮捕
もともと返すつもりで借りたのであれば犯罪にはなりません。もっとも民事で裁判等をされる可能性はありますので、相手から連絡があった場合に対応をすることになります。
もともと返すつもりで借りたのであれば犯罪にはなりません。もっとも民事で裁判等をされる可能性はありますので、相手から連絡があった場合に対応をすることになります。
都市伝説です。改名したからといって法律上の義務が消滅することはありません。 もちろん名前が変わっていることで調査が難しくなる可能性はあります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
一般論としては、勤務先や財産の在りかを開示するようことを法的に義務付けたり、弁護士会照会などの手続きで調査することが可能です。 実際に差し押さえをできるかについては、相手が財産を持っているかなどによって来るためケースによるということに...
>刑事告訴と民事の両方を検討していますが、ベストなのは金が返ってくることです。どういう順序でことを運べばいいですか? >刑事事件で金が戻ればいいですが、期待できますか? 書かれている事情だけでは刑事事件といえるかどうか判断がつきま...
破産管財人はその債権をどのように処理したのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 財産開示手続における質問は、あくまで債務者の財産状況を明らかにするために必要な事項に限られるため、刑事責任を追及することを目的とした探索的な質問は認められません。ただし、相談者様が...
お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定さ...
解約できないと言う条項ではなく、おそらく解約をさせないため、適当に言いくるめるために「この条項にひっかかるー」と言っているだけでしょう。 そもそも差止めを請求できるという条項は、まったく法律的に意味不明です。 お金をわざわざ消費者金...
99%詐欺なので、なるべく早く、弁護士に直接面談で相談したほうがいいと思います。ここでは契約書等の確認が出来ないので、十分な回答が出来ません。 人生終わりにする前に自己破産や個人再生という最終手段があるので、少し落ち着いて下さい。
法的に言いますと、けい太さんが投資を始めることをすすめたことと、お相手の損失の間に相当因果関係はないため損害賠償義務はありません。お相手には法的に支払いをする義務はないことを伝えるしかないでしょう。
メルアド、電話番号、本名、住所は本物かどうか、ですね。 連絡を取ってみるといいでしょう。 また、あなたが常習的に援助交際してるなら、警察に相談しないほうがいいでしょう。 はじめてなら、警察に相談したほうがいいでしょう。 詐欺と見るか、...
>私の目的は賠償請求ではなく逮捕です。 ネットでは回答が難しいので、詳細な事情を伝えて、警察か弁護士に相談に行ってみましょう。 ネット上で数行事情を書いていただいただけでは、逮捕の可能性についての検討が難しいからです。
事務局とのやりとりが重要ですね。 事務局がどこまで関与できるのか、わかりませんが、あなたに廃棄の責任は ないように思います。 代金は払わなくていいでしょう。 放置がいいように思います。 つぎに備えて、これまでのやりとりと証拠を整理して...
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
被害弁償がされたとしても詐欺罪または窃盗罪自体は成立しています。被害弁償がされていることは情状として不起訴等の判断として考慮されます。
当該弁護士の所属弁護士会に紛議調停という手続があります。 弁護士会に手続の確認をしていただければと存じます。
被害なしだと警察も事件として受理しない可能性が高いでしょう。 ちなみに、友達が加害者じゃなかったですか? これで終わります
端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がな...
>どうしたら警察が動いてくれますか? 詳細が何も分かりませんので、まずは一度警察に相談に行ってみてください。
コンサルタントとの契約がどのような契約かが分からないと、アドバイスは困難です。「知り合いの老夫婦」様とどのような関係なのかは分かりませんが、とにかくそのご夫婦に弁護士に相談に行くようにお伝えください。
詳しく聞いていないのではっきりしたことは言えない。詳しく事情を聞かずにネットで可能性のあるなしについて回答するなら、この場で絶対ないと断言できない以上、可能性はある。 逆に、キャンセル規約について事前の説明がなく、承諾していないので...
基本的に、請求はなされないと考えられます。 不安でしたら、弁護士に相談に行き、該当サイトなどを見せてアドバイスを貰うようにしてください。
借用書は、錯誤無効、あるいは詐欺で取り消し、一括請求するといい でしょう。 相手の出方によって、あらためて借用書を作成し直すといいでしょう。
すでに回答済みです。
契約不適合責任が追求できる場合、買主は売主に対し、追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という方法がとれる可能性があります。 販売店以外の業者で車を修...
振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。
消費者契約法による無効•取消しを主張していくことが考えられます(※)。 消費生活センターも消費者契約法等を踏まえ、協議を試みるものとおもわれます。 録音等の証拠がないとしても、あなたの記憶を記載した陳述書等を証拠とすること等も考え...
お困りのことと存じます。 証拠関係が揃っているようですので、羅列していただいた証拠に加え、相手方とのLINEのやり取りも含めて警察に持参し、被害届を提出して下さい。 悪質な事案ですので、警察が動いてくれる可能性もあるかと存じます。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。