財産開示請求は質問に答えさせる権利はあるの?
過去、詐欺行為を受けて500万円搾取されてしまいました。
既に公正証書は交わしていますが、返済予定日に完済に応じない為、財産開示請求手続きを行いました。
ただいま開示請求中ですが、心配な事が。
この「開示する資産」は今現在のものしか要求出来ないのでしょうか?
元々、運用すると言って預け、被告側は私に対し「運用は成功していて1.4倍まで行きました」とLINEで告げているのに、返せない道理が通らず、元金を返せないのは、使ってしまったから無いという理屈のはずです。
「財産開示期日の円滑な実施のため,質問がある場合は,事前に質問書を提出してください。」という項目があるので、事前に今日現在では無い、振込日から今日までの、その預金の流れを言わせれば詐欺として刑事事件化出来ないかと考えています。
ただ、今現在の財産目録しか述べる義務が無いなら、再び泣き寝入りかも知れません。
そこで開示請求とは、現在の資産のみ述べれば良いというだけでは無く、資金の流れなども質問して、回答させる権利があるのか、教えて下さい。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
財産開示手続における質問は、あくまで債務者の財産状況を明らかにするために必要な事項に限られるため、刑事責任を追及することを目的とした探索的な質問は認められません。ただし、相談者様が預けた金銭がその後どうなったのかという質問は、相手方の預貯金残高に関連する質問として許容される余地があるでしょうから、どこまで詳細な回答が得られるかは分かりませんが、差し当たり質問事項書に記載して良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり財産開示の際、のちに刑事責任を問う事に結び付ける方向の話は追及出来ないのですね。
補足事項ですが、加害者とは形上、振込後に金銭消費貸借契約書を作りました。
その際に記載された住所が嘘だった為一度、警察に相談に行きましたが民事不介入と言い返され、振込していたので弁護士照会にて調査依頼しましたが、回答までに半年程かかったと記憶しています。
戸籍が判明し、加害者は遠方で、訪問しても居留守を使われました。
加害者の義父が私の隣町だったので、訪問し、詳細を伝えた事で、加害者が私に義父に黙っていて欲しいと泣きつかれました。
やりすぎたと同情した途端、返済の約束の話を進める予定日に、加害者が弁護士を立てて、一括返済は出来ない、保証人も付けない、などの条件を付して来た為、公正証書で我慢したのですが、期日を守りませんでした。
足掛け5年掛かっています。
私の思念も深くなってしまいましたが、逃げ得にはさせず、払えないなら刑事事件に持っていけないかと考えています
一般的に、刑事上の詐欺の証明はハードルがあるため、警察の腰が重いことは少なくありません。
あとは、財産開示期日に相手方が出頭しなかったり虚偽の報告をしたりした場合に、民事執行法違反で刑事告発するという道もありますので、諦めずに追及を続けることが重要かと思います。
重ね重ね、ありがとうございます!