元彼にクレジットカード使われた罪になるのか

去年12月に元彼に私のクレジットカードを不正利用され70万の請求が来た
ID.パスワードを元彼は知っていたので、私のアカウントでwebにログインし、カード番号等が知られたと思われます。
クレジットカードを渡したりカード番号を教えた事は一切ありません。
自分にも責任がある事は分かっています。

ただ、元彼からは返済すると何回も言われたが
いまだに1円も返ってきてません
このままなら、警察に行くことも考えていますが
自分にも責任があるので元彼は罪になるのか
軽い罰を受けただけで
1円も返ってこないのは納得が出来ず
こちらに相談させて頂きました。

クレジットカードの利用方法にもよりますが、詐欺罪や窃盗罪等が成立する可能性があります。刑事手続の中で示談をするか、民事で損害賠償請求をすることになります。不正利用の証拠を残すとともに、相手が払うと言っているうちに念書を書かせておくことをお勧めします。

例えば全額返済されたとして、
それでも許せない気持ちがあるので
警察に届を出した場合何らかの罪になりますか
返済してるので、罪にはならないでしょうか
分かればお答え頂きたいです。

被害弁償がされたとしても詐欺罪または窃盗罪自体は成立しています。被害弁償がされていることは情状として不起訴等の判断として考慮されます。

去年の12月にクレジットカード使われて
今現在返金を待っている状況ですが
何ヶ月、何年も経ってから警察に行っても
罪にはならない可能性ありますか?
向こうが時間稼ぎをしているとしか思えません

それぞれの罪には公訴時効があります。また、公訴時効期間内でも証拠がなくなり、犯罪の証明が出来なくなれば罪に問えない可能性は出ます。