副業詐欺、脅されてます。これは本当なのですか?

昨日、とある副業詐欺に引っかかってしまいました。
解約しようにも相手側の提示する特定商取引法に基づく表記の中に「損害賠償」と言う項目があります。
その中に「ユーザーは本規約への違反その他自己の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、当社に対し、当該損害を賠償するものとします。当社は、同損害が発生し、またはそのおそれがある場合、ユーザーに対し、その原因となる行為の差し留めを請求することができます」
と書いてあり、解約したいと言っても、ここの欄に引っかかると言われました。
ミラーリングで携帯画面を見られていたので住所や名前、電話番号も知られています。
消費者金融でお金を借りて…での手口です。
まだお金は下ろしていません。
この場合どうしたら良いのでしょうか?
無視しても何も起こりませんか?

振り込み予定の金額は120万ほどです。

解約できないと言う条項ではなく、おそらく解約をさせないため、適当に言いくるめるために「この条項にひっかかるー」と言っているだけでしょう。
そもそも差止めを請求できるという条項は、まったく法律的に意味不明です。

お金をわざわざ消費者金融から借りて振り込むなんてバカな話はなく、契約を取消す旨通知して、絶対に振り込むはしないでおくべきです。

西谷さん、ご回答ありがとうございます。
住所先に何か来たり、本当に向こう側は裁判を起こせないものでしょうか?
また、契約を取り消す旨は具体的に何を送れば良いのでしょうか?(電話とLINEで全てやりとりしています。)

確約はできませんが、払わないと言っている人に無理やり訴訟を起こしても時間かかるとだけなので、副業詐欺業者は回収できる次の被害者をまた別に探すだけかと思います。少なくとも裁判所から何か手紙が届いた時は弁護士にすぐ相談して決して無視しないようにしてください。

さて、取消しの文面ですが、具体的な勧誘経過なども確認しないと回答が難しいので、解答困難です。電話勧誘販売や業務提供誘引販売を理由としたクーリングオフや、民法の詐欺、錯誤を理由とした取消し、その他消費者契約法上の取消権などさまざまな取消権の選択が考えられるところです。

一度、最寄りの消費者生活センターや、弁護士会の法律相談等に予約の上、書類等を持って出向かれて相談されることをおすすめします。