脱毛サロン倒産後の少額訴訟
閉店後の脱毛サロン代表者に対して、少額訴訟を行なった場合に返金は期待できるでしょうか。
2022年9月に脱毛サロンの中途解約手続きを行いました。
消費者センターに入ってもらい10,2900円の返金となり、返金用書類を店に送りましたが現在も返金はないまま、2023年2月に閉店したようです。
代表者(店長)の電話番号および住所が特定できているのですが、少額訴訟による効果は見込めるでしょうか。
ちなみに、店長含む1〜2名の店なので個人事業主だった可能性があります。
お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定されますが、そのような場合には、その元代表者の財産について差押をすることができるのです。
しかしお店が法人経営であったとすれば、安易に訴訟提起をすることはできません。確かに店は閉店していても、法人自体は解散することもなく存続しているというケースもありますが、本当に解散してしまったり破産してしまったりしたのかも知れないからです。
また店が法人の場合でも、代表者らの取締役に対して個人的に責任追及することが可能な場合もありますが、その場合は、あなたに損害を及ぼすことについて、法人の取締役としての職務遂行をするに当たっての故意又は重過失があることが必要となり、中途解約したことで返金されるべき金額の請求ですから、はたして取締役としての職務遂行に故意または重過失があった結果、返金が受けられないでいるのかどうかが審理されることになるので、必ずしも簡単ではありません。
ですので、相手のお店がどのような経営であったのかは、まずきちんと調査をして確認をする必要があります。