チケットの詐欺の疑惑
人気アイドルグループの公演チケット(定価以上)をTwitterでお譲りして頂くことになりました。
トラブル防止のため住所氏名などの個人情報を交換しました。そして、ドタキャン防止のために先振込みでチケットの1部を先振込みしました。
ですが、今週末(金土)ライブだったのですが月曜日に急遽仕事の都合で週末のライブに行けなくなってしまいました。お断りの連絡をさせて頂き、先にお支払いしていた分はそのままお渡しすると言ったところ、お金がないので生活が困る、チケットの譲り先が決まらなかった支払いの責任の義務がある、損害賠償を起こすなどと言われました。
こちらも大変申し訳ない気持ちですが、払う義務はあるのか?と疑問に思いつつ、損害賠償という言葉に動じてしまいチケットの半額をお支払いする(入金予定3/20-3/21)と言うと、大変助かります。と言われ不自然に思いました。
そして、話は変わりますが相手側に人気アイドルの公演ということもあり、需要もあるのですぐ決まる傾向にあります。ですので、チケットの譲り先が見つかった場合当方が支払ったお金を払う義務はあるのでしょうか?
ご相談にのって頂けると助かります。
端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。
それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。
第三者に売る時間的余裕がないということなら、解約できないということになるでしょう。
この件を解約できたという理解をしますと、チケット代は払わなくていい、払った分は違約金の趣旨、チケットが第三者に売れるかどうかは関係がない、ということでいいかと思います。