起業コンサルの返金について
5ヶ月前に有名起業家が紹介していたコンサルタントにLINEから誘導され個別zoomにてインスタ起業コンサルに勧誘された。
契約書に関しての説明はなかったがラインにて100万の振込のお知らせがきて銀行振り込み後電子契約書を自分で見てサインした。その1ヶ月後に新たに規約がラインで送られてきてサインした人もいる。
コンサルはそこら辺にある情報を毎週zoomで授業。LINE質問し放題は質問しても適当な返信でコンサルとはいえず。返金をして欲しいと思っている。
契約書のクーリングオフの部分は黒文字で事業者間契約のためクーリングオフ対象外と記載あり。
自分自身は会社員。
①返金してもらう方法があるのか
②会社員でも事業者間契約でクーリングオフ対象外なのか
③一緒に受けている人は個人事業主で他業種で初めてスタートさせる業種であるがその人もクーリングオフ対象外か
④クーリングオフの対象だったとしたら期間を過ぎているがとりかえす方法があるのか
同じコンサルを受けているものが数人いるが1人も稼げている人はいない状況で半数以上が返金を希望して欲しいと思っている状況。
ネットでは限界がありますので、今までのLINEのやりとり、契約書の内容等含め、
詳しい経緯を伝えて弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
お書きいただいた事情からすると、5ヶ月前なのであれば
クーリングオフの問題ではなさそうに思われます。
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、
個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。
※なお、特商法の改正で書面交付関係の電子化が盛り込まれていますが、現時点で施行されていません。
この契約書面の交付が紙媒体で行われていなければ、事業者はその義務を尽くしておらず、書面不備があるということになります。
職種が会社員とのことですが、今回の契約以外に事業者性がないのであれば、特商法の適用除外には該当もしません。
そのため、書面不備あり、かつ事業者性もなしであれば、契約から5か月経っていても今でもクーリングオフを行使して支払った代金の返還を請求できる可能性があります。
また、その他の責任追及の方法も検討の余地があるでしょう。
一度、もよりの消費生活センターや、消費者事件を取り扱う弁護士に相談することをおすすめします。