これって詐欺罪ですか?
私の友達がPayPayフリマというフリマアプリで商品を買って貰ったのにも関わらず発送せずに売上金をとろうとしてました。相手に警察に言うと言われたらしく取引をキャンセルし、全額返したそうです。これって詐欺罪になりますか?
初めから商品を発送する意思がなく、売上金を騙し取ろうと考えていたのであれば、詐欺に該当します。
金銭を受け取った後に全額返金したとしても、詐欺罪が成立したことに変わりはありません。
被害者の方が警察に被害届を出そうとしてるみたいなのですが、詐欺罪でも受理してもらえますか?
受理するかどうかは警察によります。
被害金額や、同じような届けがあるのかどうかでも変わります
被害金額は0円です。他に被害者はいないらしいです。できるだけ被害者の手伝いをしたいのですが被害金額が0円だと受理されませんか?
被害なしだと警察も事件として受理しない可能性が高いでしょう。
ちなみに、友達が加害者じゃなかったですか?
これで終わります