深夜のライブ騒音がひどいバー。特定遊興飲食店営業にあたりますか?
特定遊興飲食店にあたる可能性が高いので、警察に 実態を話して、相談するといいでしょう。 騒音など近隣の迷惑防止の観点から、厳しく規制さ れてるようですね。 専門ではありませんが。
特定遊興飲食店にあたる可能性が高いので、警察に 実態を話して、相談するといいでしょう。 騒音など近隣の迷惑防止の観点から、厳しく規制さ れてるようですね。 専門ではありませんが。
禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが...
仲介業者ではなく、管理業者に連絡をしてみてはいかがですか?おそらくマンションのオーナーは、管理会社に管理業務を委託していると思いますので、そちらがより直接的かと思います。 文面を拝見するに、法的手段を駆使するという程ではないという相談...
1、被害届を出して、今後の証拠収集などについて アドバイスを受けるといいでしょう。 2、警察としても、加害者の特定には、神経を使うで しょう。 刑事事件になれば、損害の請求や退去要求は容易 になってきますね。
区分所有法57条から60条にかけて、管理組合が取り得る 手段について定められていますね。 条分だけ見るとわかりずらいところもありますが、解説書も出 回ってます。 法律に沿って行えば、最後は競売の申立てまで行きますね。
民法717条2項の問題ですね。 樹木の植栽に瑕疵があると見られる可能性が ありますね。 また、安全管理義務を怠ったと見られる可能性 もありますね。 一度は許されるでしょうが、二度目はわかりませ んね。
彼が任意での引渡しに応じない場合には、目的物引渡しの調停や訴訟を提起する必要があります。
迷惑行為を長く続けたんですね。 かなり以前から忠告はあったと思いますが 気が付かなかったんですかね。 ともかく改めて下さい。 これから改めれば契約解除の有効性につ いては争うことができるでしょう。
10年以上前の出来事では時効ですね。 不法行為なので3年で時効です。 それでも、お話をされたらいいでしょう。 払ってくれる人もいると思いますね。 おどさなければ恐喝にはなりません。
難しい問題です。 もとはと言えば建築基準法が悪いのですが。 まずは、騒音測定器を自治体から借り出して 測定記録を付けることからになりますね。
念書の作成だけであれば、弁護士費用の相場は3万円程度だと思います。
投函するのはいいでしょう。 どう書くかについては、状況のさらなる理解が 必要なので、弁護士と直接面談されたほうが いいでしょう。
祝日に工事をしないという約束を破ったのですから、 住民に対する不法行為ですね。 金額は、些少かと思いますが、精神的苦痛に対して、 慰謝料請求権はあるでしょう。
連絡先が見付かればそれに越したことはありませんが、 見付からない時は、改修工事として、保存行為になりま すから、共有者は、単独でできますね。
残念ながら、まだ、状況がつかめません。 なにかあなたがたが不法行為をしたという のでしょうか。 どんな合意があったというのでしょう。 地元の弁護士と直接質疑したほうが早いです。
借主は賃貸物件を排他的に使用する権利がありますので、たとえ大家であっても、原則として、借主の承諾なく、賃貸物件に立ち入ることは出来ません。 借主の承諾なく管理会社や取付業者を賃貸物件に立ち入らせた場合には、大家には住居不法侵入罪が成...
台風の進路、程度は予想されたので、予見は できたものと思いますね。 シートをかぶせるとかの工夫を講じる時間はあ ったように思いますね。 工作物責任を負うと思いますね。 私見です。
こんにちは。 更新拒絶に必要な期間が6ヶ月というのは法律上の規定であり、大家さんの主張は間違いありません。 また、大家さんとしては自分との関係で契約違反がない限り、是正を求めたり追い出したりはできません。 あなたとの関係で法的な責...
「自治会」はあくまで任意団体ですから、入会の意思なく自動的に入会することはありません。「入会したことになっています」と提示されても、それだけで入会したことにはならず、入会するという意思の表示が必要です。ただし、特段サインをしなくても、...
どこかずれてる可能性がありますね。 なにか腹の立つことでもあるのでしょうかね。 とりあえず、出来事表や録音などをこまめに とって、負けないように準備をしておきましょう。
法的な処罰はないとおもいますね。 言行録を作って、警告書や慰謝料請求は、できるでしょう。 虚言癖あるいは、妄想癖があるのでしょう。 老人病のひとつかもしれませんね。 近親者の方がいれば、話を通してみるのもありでしょう。
上の階の修理もさることながら、第一次的には大家の責任です。 大家(賃貸人)は、賃借人(友人)に、水漏れなどしない部屋を貸す義務がありますが、 それに反していることになります。 大家に対して修繕を求めるか、家賃の減額を申し入れるかでしょう。
賃貸人(オーナー)が契約期間中に契約を解除するためには, 1 賃借人(あなた)に債務不履行(契約違反)があること 2 1の債務不履行がの程度が当事者間の信頼関係を破壊する程度に著しいこと が必要です。 「オーナーに不利益な事を言うから...
証言記録でも証拠としての価値はありますよ。 観察記録も証拠になりますよ。 旅行業法違反は警察ですね。
義務として考えるなら、その道路の管理者でしょう。 私道ならば、通常はその私道の所有者(共有者)となります。 ただ、あまりの大雪である場合には、除雪しきれないという事態は考えられますので、全ての責任を負うわけではないでしょう。