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着手金以外の損害があるかもしれないので。 これで終わります。
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着手金以外の損害があるかもしれないので。 これで終わります。
相手方弁護士が紛議調停で要した時間(費用)をあなたに請求できる根拠はありません。 そのような連絡が書面で来ているなら、根拠のないことを告げていることで懲戒理由になりかねない対応ですね。
あなたにも落ち度がありますが、契約は不成立と考えて結構です。 今後いっさい相手にしないことです。 関りを持たないことですね。
当日、帰宅する時につけられたりしていて(詐欺師グループの仲間に)住所がバレていた場合、私の名前で勝手にクレジットカードやカードローンを作られることはあるのでしょうか? 可能性としては否定はできませんが、可能性は低いと思います。
メールや、ボイスレコーダーは証拠になりますか? はい。 ただ、どこまでの証拠価値があるかについては、その内容にもよると思います。
>電話番号、免許証の写真の提示をお願いされ写真を送って >個人情報を晒すと言われています。 このあたりは、明らかに何らかの違法行為を行う人の手口ですので、警察に通報されることも検討すべきですね。また、それとは別に脅迫に対して内容証明などで通報するなどと相手に連絡するなども効果があると思いますが、その相手方の住所や名前などはわかっているのでしょうか?もし、わからないのであれば内容証明を送りようがないです。それはご自身でされても弁護士に依頼をされても同じだと思います。なので、相手にしないでは済まず、対応が難しいというレベルに達していると思います。個人融資(というより闇金ですよね)は犯罪行為の被害に遭う可能性が高いです。今後一切利用なさならないようにしてください。
法律上は、支払い義務がある可能性があります。 簡単に稼げる副業というものは存在しませんし、ご自身で契約をしておきながら後から支払いたくないと言い出すことは本来許されません。 金額が少額ですから、相手方が現実的に裁判手続きに出てこない可能性はあります。 どうしても支払いをしたくないのであれば無視しておいて、相手方の依頼する弁護士から連絡が来たり、裁判所から訴状が届いた際に対応していただくのも一つかと思います。
この私は知らず名前を書かされ高額の500万弱支払うと言うないようは無効になるのでしょうか? その内容を見てみないと何とも言えないですね。 お近くの弁護士に相談して、見てもらってもよいと思います。
クリプトアンドゴールというものがわかりませんが、実は貴方が詐欺被害に遭っているのではありませんか。 会社の名前も電話番号も教えられないということ自体が特定商取引法に反する可能性があります。 あなたが訴えられることはありません。
あなたがご友人にどのような説明をしていたのかによりますが、積極的に勧誘等していた場合は投資詐欺における中間者(紹介者)として民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。 あなたの説明内容や、証拠関係も確認しないといけませんので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのがスムーズかと思います。
子どものいじめ問題などに取り組んでいる弁護士に相談することをおすすめします。 お近くの弁護士会でそういった問題に取り組んでいる相談窓口を紹介してもらうのもよいでしょう。
最初から騙すつもりがあったわけではなく売春の対価として事前に送金を受けたのであれば、基本的に返金する義務はありません。あなたが他にも同じようなことを繰り返しているのでなければ、警察が動く可能性も低く、あなたの情報が先方に開示される可能性も低いと思います。
そもそもご相談者様が本当に近隣住民の受忍限度を超えるほどの生活音を出していたかということも検討する必要がありますが、仮にご相談者様の生活音が大きかったとしても、壊すほどに壁を蹴るまでの行為をすることが通常とは考え難く、壁の修理費相当額の賠償義務は認められないかと思われます。 請求されている額が大きいようであれば、お近くの弁護士へ具体的な事情をお伝えの上で相談されたほうがよいかと存じます。
1月まで待ってもらえないのか、なにか法的措置は取れるのでしょうか? 暴力があるのであれば、警察に通報とか相談は考えられると思います。
悪用されるリスクは高いでしょうか? 高いとまでは言えないかもしれませんね。 ただ、相談者の情報が流れる可能性はそれなりにあると思います。
あなたは、悪いことをしましたが、法的に責められることは、なにもありません。 相手は、なにもできないです。 脅し文句です。 すべて実行できないです。
不可能なので、相手にしなくていいですよ。
何が断定的なのかによります。 絶対儲かるって言っていたらマズいです。ただ、自分は止めておこうと思うと伝えた場合、たいてい、勧めはしないニュアンスになりますから、違法となる可能性は低いと思います。
雑談ということですが、状況や具体的なやりとりによるとしかいいようがありません。 友人同士のたわいもない雑談と評価できるのであれば、法的な責任が生じる余地はありません。 ご相談者が何らかの資格や業者などの背景を前提に会話をしているのであれば、若干問題があるかも知れません。 なお、損害賠償の請求があったからといって、ただちに恐喝には該当するわけではありません。
なるべく速やかに直接弁護士にご相談したほうがいいと思います。秘密は守られます。 直接お話聞かないと断言できませんが、カルト被害や詐欺被害の可能性がありますし、そうでなくても相談者の方の弱みに付け込んで法律上支払わなくていいお金を支払っているように思います。 こういう場合、適切な法的措置を取らないと財産を取られるだけ取られてしまいます。抵抗はあるかも知れませんが、なるべくお早目に弁護士に直接ご相談下さい。
どのように対応するべきなのか分からず相談させて頂きました。 →具体的なこれまでの経緯や誓約書を拝見しないと正確なお答えをすることが困難です。この場での回答では限界がありますので、お近くの法律事務所でご相談されることをおすすめします。
実際にそのようなことは可能なのか、加えて払う必要はあるのかを教えて頂きたいです。 →電話番号から住所を調べることは弁護士であれば可能ですが、一般の方は難しいと思います。支払う必要性については、実際に請求書が来るかも不明ですので、仮に請求書が来た場合にはお近くの法律事務所で相談することをお勧めします。
未成年は売掛を支払う義務はないとよく聞きますが、親には知られずに売掛を払わないで済ませる方法はありますか? 未成年者取消権の行使によって、支払義務を免れる場合はあると思います。 なお、相談者で対応できないと思われれば、弁護士に入ってもらうことも考えられますが、その場合は親御さんの協力が必要になると思います。
こちらが原因であると明らかでないうちは支払う必要はありません。 職場への連絡は名誉毀損となる可能性がありますが、実際に連絡された後にお金を払ってもらってもご自身の社会的評価は返ってきません。 先立ってこちらから名誉毀損にあたるので職場に連絡しないように伝えてください。 応じないようなら弁護士への依頼をして、弁護士から同様の通知をすることも検討するといいと思います。
返済義務はなさそうですが、金額が多いので、注意はしたほうがいいでしょう。
小分けする過程で、賞味期限が異なる商品が混在することは あるでしょうね。 賞味期限が異なっても、同一の商品なので、あなたに、責任が 生じるとも思えないですね。 法で、裁かれることはないと思いますよ。
お聞きする限り、相手方の請求が法的に認められる可能性は低いように思えます。 ただ、本件、そのような理屈に基づいて当事者間で話し合っても、向こうが感情面でより拗らせてややこしくなる可能性も高いように思われます。 自宅に郵便物までくる状況ですし、弁護士に依頼して間に入ってもらい警告文の送付等をするとか、 ストーカー案件として警察に相談してみるのもいいかもしれません。 これ以上悪化する前に、まずはお近くの弁護士事務所か警察署にご相談だけでもされてみてください。
>どのように対応すれば良いのかわからないため、ご意見伺いたい思っています。 できれば弁護士への面談相談(そのロースクール生とのやりとりが残っているならそれも持って)がお勧めです。 一般論としては、もし私が同じ立場だったら ・弁護士でもないのに間に入らないでほしい。 ・これ以上介入するなら、所属するロースクールに苦情を述べるほか、脅迫めいた言動や、頻繁な連絡に対する精神的苦痛について法律相談に行こうと思う。どこのロースクールか、学籍番号を教えてほしい と伝えると思います。 理由としては、お書きいただいた事情を読むかぎり、脅迫まがいの交渉をしており、 早めに排除しておきたいと考えるからです。 また、そもそも正式に受任しているのかどうかも怪しく、仮にこの人を介して示談しても、あとから蒸し返されるおそれもあると思います。
住所がたとえばマンション名や部屋番号まで記載があれば届く可能性はありますが、配達員次第という部分もあります。 基本的にはお伺いした情報のみでは差し出してみても届かないと思われます。 本当に詐欺や業務妨害に当たるものであれば、警察にご相談されるのも一つかと思います。
訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。 ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、 こちらに損害が出た分の請求をすることも考えられます。 (ただ、仕入れた品の現物はこちらの手元に来る状態で、どこまでが損害かという問題もあり、法的に争うには難しいところではあります)