相手都合の一方的なキャンセル
頼まれて注文した商品のキャンセル
何度もお取引してきた相手から注文をキャンセルするよう言われ困っています。
入荷次第発送の商品で先月急にキャンセルしたいと言われました。
キャンセルができない商品なので断っていますが理解してもらえません。
相手がキャンセルしたい理由は相場が下がり売れなくなったからです。
断り続けていたら急に今月末に引っ越しをするからそれまでに届かなければキャンセルしますと連絡がきました。9月のことです。
言われたときはもう日が近く、注文先に無理を言って頼んでみましたが入荷次第発送という商品なのでできませんでした。翌月に入り商品がこちらに届かなかったのでキャンセルしてください。返金してください。裁判します。私はあなたと取引しました。あなたを訴えますと言われるようになり精神的にもきつくどうしたらいいのかわかりません新しい送り先がわからないので商品はこちらで保管しています。
引越しの日までに届かなかったから契約違反だと言われますが。最初から入荷次第発送と伝えていて、急に期限を切られてもどうすることもできません。
新しい送り先を教えてもらえず困っています。
引っ越していない可能性も考えられます。
商品を引き渡す義務があると思いますが、この場合どうすればいいのでしょうか。
まず、法的には、そもそも今回の売買契約の内容がどういったものかを確定する必要があります。
契約書などがあればそれに基づいて、なければメール等のやり取り等から拾い上げるなどの方法になります。
そして、その中で相手方に商品を届けるべき期限である「履行期」がいつだったかを明らかにし、それに遅れたのかが主な争いになるかと思います。
実際に資料等見ていないので明確なご案内はできませんが、契約成立後に一方的に相手方が履行期を変更したということであれば、その変更は効力がないという結論になり、
履行期には遅れていない、となる可能性も十分にあると思われます。
相手方から訴えるとまで言われている状況ですし、返金を求められている金額などの状況から、弁護士費用というコストをかけるのかとの問題もありますが、
弁護士に依頼することも検討されてもいいかともいます。
お返事ありがとうございます。
メールでは入荷待ちの商品で一ヶ月はかかるとお伝えしていました。商品はアルコール製剤です。メーカーに発注すれば3〜5ヶ月待ちです。どこも品薄で価格が通常の3倍以上になっていました。キャンセルすると言われたものとは別に、相手の希望する価格で商品が購入できれば全部相手に回していました。私は業者ではありません。楽天やYahoo、Amazonで安く購入できれば相手に注文履歴を送り、商品が届いたら振り込んでもらうということをしていて、あとは業者に頼んで手配してもらっていました。お礼としてお金を多く振り込まれたことがありましたがすぐに返金しました。
相手がキャンセルしたい理由は転売できなくなるからで、そのために業者の方を巻き込み迷惑をかけることはできませんでした。
5L 4本入りを9ケース、500ml 24本入りを3ケース注文していて、価格は5L 1本あたり8,500円、500ml 1本1,600円でした。
相手から5L 1本13,000円〜(500mlは聞いていません)で販売していると聞いたのはキャンセル前です。相場が10,000円まで下がった時に知りました。そのあとキャンセルと言ってくる前に頼んでいた5L 50本を手配してくれた方に頼んで1本あたり6,500円に変更してもらいました。
入荷待ち商品は付き合いのある業者に1本6,500円で頼んだもので、キャンセルできないとのことでした。
キャンセルを言われる前に「このままでは赤字です。」と言われたメールに も残っています。転売できなくなるからキャンセル、今月末までに届かなければキャンセルと言われてもどうすることもできません。
いつまでにお届けすると約束していませんし、メーカーに発注したら数ヶ月かかることは相手も知っています。
裁判所から何か送られてくるようですがそれを待っているのも苦痛です。
本当に訴えられてたら相談したいですが、先に知る方法はありますか。
どうぞよろしくお願いいたします。
訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。
ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、
こちらに損害が出た分の請求をすることも考えられます。
(ただ、仕入れた品の現物はこちらの手元に来る状態で、どこまでが損害かという問題もあり、法的に争うには難しいところではあります)
引越すと聞いて新しいお届け先を聞きましたが教えてもらえませんでした。10月2日に入荷の連絡があり相手にも伝えましたがキャンセル、返金を求められました。それからは「売れなくなったからキャンセルというのは受け入れられない。」「住所を教えてもらえず困っています」とメールしてますが、裁判しましょうとしか言いません。
今商品を保管していますが自宅に置いているので困っています。相手には保管期限を11月末までと連絡してますが、これは嫌がらせになってしまいますか?相手からは「関係ないので好きにしてください。」と言われてしまいましたが、、
内容証明?受け取り?をしてくださいという通知?を依頼することも可能でしょうか?
受任可能かどうかは個別具体的に事情を詳しく聞き取らないとご案内できないので、
お近くの弁護士事務所にて面談相談等される際に、弁護士にお尋ねください。