元職場の先輩との不倫がばれて、相手の奥さんの友人であるロースクール生から慰謝料を請求されています

元職場の先輩との不倫がバレてしまい、相手の奥さんの友人であるロースクール生から慰謝料(示談書)を請求されています。
慰謝料の金額は150万円です。

相手の婚姻期間は2年半ほどで2歳の子供がいます。年齢は夫が28歳、奥さんは23歳くらいで離婚をする気はないそうです。
以前、同じ会社だったので結婚していることは知っていました。ただ、同じ部署で働いていたわけではなかったので会った回数は10回程です。相手から飲みに誘われ何度か食事をするうちに不貞に至ってしまいました。回数は6回で、こちらから誘ったことは一度もありません。

相手方は友人のロースクール生に示談を一任しており現在私はその方とのみ連絡を取り合っている現状です。
「示談に応じないのであれば、弁護士に依頼をして即裁判をする。また、裁判になれば不貞行為の内容は公開され、判決文も全国民に公開される。自ら不貞行為を冒しておきながら、それについて今更恥じるのはおかしい。」というようなことを言われました。
相手が言っていることが正しいのかもわからず、連絡が頻繁に来るので精神的にもつらいと言うのが今の本音です。
はやく解決したいと思っているのですが、言われた通りの金額を支払うべきなのでしょうか?
減額の余地はあるのでしょうか?
どのように対応すれば良いのかわからないため、ご意見伺いたい思っています。
よろしくお願いいたします。

詳細な事情をお聞きできておりませんが、割高な金額を提示されているように思われます。
お近くの法律事務所に相談に行き、減額の交渉などを依頼することをお勧めします。

ロースクール生の方がおっしゃったという「判決文も全国民に公開される。」との内容にも違和感があります。

ロースクール生と名乗っている代理人が本人から報酬(金銭に限りません)を受け取る目的で慰謝料請求事件に介入しているのであれば、弁護士法72条違反の非弁行為に問うことができる場合があるかと存じます。仮に報酬目的ではなく純粋にボランティアであったとしても、一般的に未だ弁護士資格がないロースクール生が他人の紛争に介入することは適切ではないように思われます。

実際「示談に応じないのであれば、弁護士に依頼をして即裁判をする。また、裁判になれば不貞行為の内容は公開され、判決文も全国民に公開される。自ら不貞行為を冒しておきながら、それについて今更恥じるのはおかしい。」という表現が事実なのであれば、文脈次第で脅迫や恐喝に問い得ることもできる場合があるように思われます。

今後、脅し文句がエスカレートするようであれば、録音等の証拠を確保した上で、警察に脅迫罪、恐喝罪等で被害届を出せないか相談することや、所属するロースクールに指導を求めることも考えられるかと存じます。

>どのように対応すれば良いのかわからないため、ご意見伺いたい思っています。

できれば弁護士への面談相談(そのロースクール生とのやりとりが残っているならそれも持って)がお勧めです。

一般論としては、もし私が同じ立場だったら

・弁護士でもないのに間に入らないでほしい。
・これ以上介入するなら、所属するロースクールに苦情を述べるほか、脅迫めいた言動や、頻繁な連絡に対する精神的苦痛について法律相談に行こうと思う。どこのロースクールか、学籍番号を教えてほしい

と伝えると思います。

理由としては、お書きいただいた事情を読むかぎり、脅迫まがいの交渉をしており、
早めに排除しておきたいと考えるからです。
また、そもそも正式に受任しているのかどうかも怪しく、仮にこの人を介して示談しても、あとから蒸し返されるおそれもあると思います。

金額については減額交渉の余地があると思います。

150は高いと思います。

相手が弁護士費用の点から裁判したくない可能性もありますので、
合わせて減額の相談もしてみましょう。