委任契約 損害賠償 脅迫に関する質問 消費者契約

委任契約をしていた行政書士がいました。
その行政書士が契約期間中に、私に、他の仕事で時間がないので、先に申請を受領してもらえる書類を提出し、法的な主張を行政書士名義で記載した書類を、私が事前に行政書士に預けていた書類と一緒に追加書類として提出します。と連絡をよこしたのですが、
その追加書類を提出せずに不交付通知が来ました。

おそらく忘れていたのだと思いますが、(私が状況を確認するためのメールをした時は現在作成中です。できたら連絡すると回答が来ていたので)
私が提出しなかった理由を尋ねると、その行政書士は提出する書類ではなかったので提出しなかったとの一点張りです。

委任契約書には、着手金は返さない文言がたくさん並んでおり、また相手もそのように言ってきていたので、先日、着手金の金額を損害賠償として請求する調停を行ったのですが相手方が欠席で不調に終わり、FAXで答弁書のみ提出してきました。
その際に答弁書では、私が行政書士会の苦情処理窓口を乱用したので、相手方に損害を与えている。なので、私に損害賠償請求、私の勤務先に対する給与の仮差押等の法的措置を検討している。と記載してきました。法的措置をする文言は、私がメールで理由を尋ねたときにも来ました。
【質問1】
これは特別な立場を利用した脅迫に当たりますか?
私の会社にばれるという恐れもあります。

【質問2】
損害賠償(着手金金額約10万)に上乗せして一緒に脅迫の損害賠償請求することは可能でしょうか?

【質問3】
脅迫の損害賠償は20万くらいで請求しようと思いますが、金額の根拠はどのように算出するのでしょうか?

【質問4】
着手金分の金額は、着手金の返還でも損害賠償でも着手金額が全額返ってくれば問題ないのですが、この場合はどう請求したら効率がよいでしょうか?調停では損害賠償で請求しました。

どうぞよろしくお願いいたします。

1,生命、身体、名誉に対する害悪の告知とまでは評価できないですね。
双方の、主張のやり取りの範囲ですね。
したがって、脅迫にはならないと考えます。
2,行政書士会に対し、行政書士との金銭トラブルを扱う紛議委員会があるの
か、聞くといいでしょう。
あれば、そこ使う。
なければ、着手金返還等請求訴訟ですね。
訴状提出先は、簡易裁判所になるでしょう。

内藤先生
ご回答くださりありがとうございます。行政書士会に相談しましたが、契約等のトラブルは調停や訴訟でやってくださいと言われてしまいました。
損害賠償請求ではなく、着手金返還等請求訴訟の方が良いということでしょうか?
これは少額訴訟で行おうと考えておりますがいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

相手が否認してるので、簡裁がいいでしょう。

内藤先生
簡易裁判ですね。ありがとうございます。
すみません、もう1点教えていただいてもよろしいでしょうか。
着手金返還等請求訴訟の等は、何の意味が含まれているのでしょうか?
損害賠償でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

着手金以外の損害があるかもしれないので。
これで終わります。

内藤先生
ご回答いただきありがとうございました。