別居中の妻が通帳他を持ち出し、金銭的に困っています。借金以外に方法は有りませんか?
離婚予定とのことで、今後協議をしていくことになろうかと思います。 法的な有利不利というよりかは、 交渉事ですので、 裁判上の離婚事由がない場合に離婚を認める交渉 ご自身が離婚を希望しない場合の交渉 に関して、相手方の感情的な部分へ...
離婚予定とのことで、今後協議をしていくことになろうかと思います。 法的な有利不利というよりかは、 交渉事ですので、 裁判上の離婚事由がない場合に離婚を認める交渉 ご自身が離婚を希望しない場合の交渉 に関して、相手方の感情的な部分へ...
父親が引き出したことの立証のために、 金融機関側にいつどの店舗で取引したかを確認なさってみてください。 駄目元にはなりますが防犯カメラ映像の保全をお願いすることもご検討ください。 請求に関してですが、親子間となると、まともに話ができ...
養育費として決まった金額については、財産分与でもらう金額とは関係がないため、財産分与でお金をもらったから養育費を減額しろという主張は認められないかと思われます。 ただ、養育費については子どもの為の費用分のみとなるため、婚姻費用よりは...
後から発覚した場合財産分与の手続きをやり直す必要が出てくる可能性もあり、相手に嘘をついて不当に利益を得ることとなるため、推奨はできません。
夫が公務員で52歳とのことですので、退職金が貰えるのは、ほぼ確実と言えそうですから、婚姻期間で按分した退職金も財産分与の対象として計算するのが良いかと思います。 財産分与がどのくらいになるかは、お互いの名義の預貯金に、上記退職金を入...
「財産分与を放棄」 財産分与”請求権”の放棄ですが、ご自身がこれを行ったとしても、 相手方の”請求権”が失われるわけではありません。
罪(犯罪)となるとはあまり考えられませんが、 折半で合意をしていた以上、支払義務はあります。 一括請求をされて、給与や口座を差し押さえられたり、督促の文書等が継続的に来る可能性を考えれば、交渉をして、分割で支払いの約束を取り付けるとい...
辞めるという選択をするのかどうかは疑問なところですが(同業他社のようなものがないので)、無職となった場合は、口座差押えなどを検討する必要があります。生活していくうえで何らかの収入を得る必要はありますので、新たな収入を調査してという形に...
相続などとは違い、 財産分与の際、マイナスとなった場合は、 単に分与すべき財産がないとなるだけです。 したがって、ローン債務者が返済義務を負います。
法テラスのウェブサイトに、代理援助事件における報酬基準(代理援助立替基準)が公開されています。 法テラスにおける報酬金の基準額は、得られた財産の金額の10%となっています(難易度や出頭回数などによって増額あり)。また、財産を取得した時...
モラハラを理由に離婚をする場合、ハラスメントの証拠が重要となります。実際の発言内容にもよりますが、相当程度の暴言等が日常的に繰り返されているようなケースでないと、ハラスメントを理由にした離婚についてはハードルが高いように思われます。 ...
離婚届を出してしまった場合は婚姻費用の請求は難しくなってしまいます。相手が認知をしているのであれば、養育費の請求等を可能かと思われます。 公開相談の場での回答だと、限界がありますので、一度個別に相談をされ弁護士に依頼をされることを検...
そうではありません。 家賃等に関しては支払い義務はありません。 財産分与の際に考慮される可能性はあります。
・「お年玉を貯金したり、子供のために貯金したりしていた」 預金が誰のものか(名義人と)という争点ですが、 お年玉に関してはそもそも子供本人のものですし、 その他のお金に関しても、子どもに対する贈与とみるのが自然ですので、 これを覆せ...
主張すること自体は可能かと思いますが、離婚調停はあくまで話し合いを前提とする手続きであり、裁判所も相手方に念書の約束を強制することまではできないため、離婚調停は不調となり、調停終了となる可能性があることを想定しておきましょう。 この...
【質問】私から離婚して欲しいと伝えた所、同棲から結婚生活の期間に発生した生活費を払えと言われました。毎月旦那に月5万円を生活費として支払う、(主人の都合で)私はパートなので5万払えない月がある場合はいらないと口約束していました。そこか...
一度負った債務について、弁済できないからと、こちらの都合で一方的になかったことにできるような方法は、まずないと思います。 離婚時の条件や現在の住宅ローンの契約内容、借り換えについて具体的にどう話がうまくいかないか等その他の状況が一切...
「虚偽の陳述」は犯罪です(民事執行法213条1項6号)ので、捜査機関が捜査に乗り出す可能性はあります。裁判所が調査をするわけではないので、捜査機関が端緒(きっかけ)をどうつかむかという問題はあります。
会社の所有権に基づく車の返還請求をすることは可能かと思います。 相手方が任意で返還に応じてくれない場合には、訴訟をして、判決を得た上で強制執行するしかないと思われます。
>そこで、業務上横領などで車を回収することはできませんでしょうか? 一度は使用を許諾している以上、相手には業務上横領を含めた財産犯の大前提である「不法領得の意思」がないので、業務上横領罪として警察が事件化することは困難であると考えます。
状況がよくわからないのですが、 相手の主張を前提にすると、 ・不動産価格は3000万円 ・ローン残額は500万円 ・ざっくり計算で財産的な価値は2500万円 のものを、500万円で親族に売ろうとしている、ということでしょうか。 「...
実務的には、不動産の財産分与の枠組の中で特有財産200万円をどのように考えるかという議論になるのが通常で、当事者が合意しない限り、200万円そのものを返還するという進行にはならないように思われます。 特有財産と婚姻中の収入等を併せて不...
まず、財産分与の請求の主体は、離婚をした当事者(元夫婦)であり、元夫の彼女は財産分与を請求できる主体ではありません。 相手方(元夫側)による請求内容がいまいち判然としませんが、仮に、相手方の請求の法的根拠が財産分与だとすると、離婚か...
車のローンの返済のために支払いをされているのであれば、その分だけ車の財産的価値に寄与していることから、影響分は財産分与で考慮はされるかと思われます。
手間はかかりますが売れますし、 そもそも夫が支払いを止めれば終わりです。
お伺いした限りでは、ご相談者様がピアノの廃棄代を負担する法的な義務はないため、それを立替金から差し引くことは許されません。 ですので、立替金全額の請求をすることができます。 方法としては、交渉、支払督促、訴訟などいくつか考えられますが...
判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。 したがって、罰則もありませんよ。
処分禁止の仮処分を、弁護士に依頼するといいでしょう。 売却益の半分は請求できますが、使ったり、隠したりすることがあるので、 売却自体を阻止したほうがいいでしょう。
>正当な財産分与になる様に話を持っていくには、やはり調停せざるを得ないでしょうか。 そこは相手次第ですが、今までご自身で頑張ってみて難しいようなら、 調停にしてしまうのも一つの手です。 例えば、財産分与に応じないとか訳のわからない...
裁判所の判断で調停にすると言われるとしても、申し立てについては審判や仮処分で申し立てるのが一般的ではないかと思います。 また、お伺いしている事情からして、本件でこちらの監護者指定や子の引き渡しの訴えが認められるのは簡単なことではない...