離婚時の財産分与と養育費
子がいる家庭でしたが現在、夫と別居中です。
婚姻費用は充分な金額がもらえています。
財産分与については、私側の資産開示に懸念材料があり、分与の意思表示をするかどうか検討中です。
裁判所での離婚の話が進み、養育費の取り決めをしていく中で、現在の婚姻費用と同じ額の養育費をもらうことが私の希望なのですが、実際はそれよりも下回って納得いかない金額だった場合、財産分与の意思を示そうと思います、
ここで質問です。
①のちの財産分与でまとまった財産を手にしたという理由で、一度すでに決定していた養育費の金額を減額したい旨の審判を起こされる可能性はありますか?
②養育費の取り決めと財産分与の意思表示を、同時進行で弁護士に依頼する場合と、
養育費の取り決めが終わってから、そのあとで財産分与の意思表示をするのとでは弁護士費用は差額が出ますか?
差額が出る場合はどのくらいの差額ですか?
①に関して
関係がありませんので、当該理由による減額は認められないでしょう。ただ、婚姻費用と同額の養育費というのは無理があります。大雑把に言うと婚費=配偶者の生活費+養育費ですので、離婚後の配偶者の生活費を支弁する理由がありません。
②に関して
どういった手続きと組み合わせるかによります。また、事務所の報酬形態で異なるので個別に確認する必要があります。
離婚調停や離婚訴訟で養育費・財産分与に関しても取り決めできれば、一回的解決というところで安く済む可能性はあるでしょう。離婚後に養育費調停・財産分与をとなると、新たに長期間をかけて手続きをしていくことになるので、二度手間分として、着手金の面で損をする形になると思われます。
養育費として決まった金額については、財産分与でもらう金額とは関係がないため、財産分与でお金をもらったから養育費を減額しろという主張は認められないかと思われます。
ただ、養育費については子どもの為の費用分のみとなるため、婚姻費用よりは低い金額となってしまうかと思われます。
②については、依頼する弁護士との契約内容次第ですが、一般的には費用的に大きく差が出るということはないかと思われます。
匿名A先生
泉 亮介先生
ありがとうございます。
離婚する事自体
財産分与
養育費
3点を同時に裁判所で取り決めするとして、
財産分与の資産開示で、妻には独身時と同居時に形成した、①まとまった預貯金があり、それに加えて今回の財産分与でさらに②夫からのまとまった財産を手にした。
(一般的に①と②を折半した金額が財産分与)
上記の事柄が養育費の金額決定の際に、養育費を減額考慮する対象になったりはするものでしょうか?
別居後に、夫にLINEで、結婚当初からのこの住居の費用、光熱費、通信費などは、
いくらなのか詳しい項目と金額、加えて離婚後の生活費について尋ねたことがあります。
その際、今と変わらない金額を振り込むという1文が返ってきました。
具体的な金額が打ち込んでありました。
念のため画面撮影してありますが、気が変わった夫が否定すれば無駄ですか?
画面撮影を裁判所に見てもらい、万が一夫も気が変わらずに、婚姻費用と変化なしの養育費を今後払っていく意思を見せた場合、それでも裁判所の判断で減額されることはありますか?