仮に法テラスを利用した場合の手持ちに残る資産について

仮に法テラスを利用して財産分与2000万円を財産分与として譲り受けた場合は、
手持ちにいくらくらいが残るのでしょうか?
計算方法とかがあるのでしょうか?

法テラスのウェブサイトに、代理援助事件における報酬基準(代理援助立替基準)が公開されています。
法テラスにおける報酬金の基準額は、得られた財産の金額の10%となっています(難易度や出頭回数などによって増額あり)。また、財産を取得した時点で着手金の立替分の未払がある場合は、その残額を精算金として法テラスへ支払うことになります。