離婚時の財産分与について

離婚時の財産分与についておききします。
夫と子1、私と子2という形で別居中です。
夫はサラリーマン、私は専業主婦です。
近い将来、夫から離婚調停を申し立てられると思います。
①同居中に夫からもらう生活費、私へのおこづかいは、私の口座へ振り込みでした。
その生活費ですが、私の節約と努力で余った向きを、そのまま口座へ温存していました。
①についても、財産分与の対象ですか?
生活費なのかおこづかいなのか、線引きがあいまいですが。
そもそも夫からもらっていたおこづかいでも、余らせた向きは財産分与対象ですか?

調査嘱託では、いくら口座を解約しても、履歴まで調べられることがあるとききました。
夫に借金をしていた訳ではなく、あくまで財産分与という名目でも、解約口座の履歴まで調査されてしまいますか?

具体的な内容次第な面が強いので、
一概にどっちですということは回答できないケースです。

夫の収入やローンなどを含めた生活費、婚姻期間と別居期間などにもよってくるかと思います。調査に関しても金額や感情面のほつれ次第でしょう。

夫の収入は、結婚時は年収560万でした。
婚姻期間は9年、別居期間は2年。
ローンなし。

そんなに貯金があるの?!と判断されて、婚姻費用、ゆくゆくは養育費を減額されるのが心配です。
大半は独身時の貯金なのですが。
分与非対象でも、そんなに貯金が?!と発覚するのが心配です。

婚姻費用に関して、調停等での取り決めがなされているわけではなさそうですし、
婚姻費用に関しては今後減額される可能性はあるでしょう。
子の年齢にもよりますが、現在収入がないとしても、2年も経っているということになれば、潜在的稼働能力(少なくとも100万円から120万円ぐらいは収入が得られるものとして)を前提に婚姻費用を決めることになりそうです。
また、交付されている金銭に関しては、子への贈与だという評価がされる可能性があります。共同親権の話もでてきていますので、ご自身で自由に処分できるお金とはならない可能性があることに留意すべきでしょう。

子2は監護権審判を得て、子2は私と同居継続中です。
子2は5歳です。

別居中に得たお金は財産分与対象にならないそうですが、別居中に夫から振り込まれた生活費の余剰金は財産分与対象ですか?

そもそも別居中、同居中に関わらず、生活費の余剰金は財産分与対象ですか?

整理しますが、

夫から振り込まれているお金に関して、
明確な取り決めがなされていない状況のようですが、
別居している妻に対して、妻個人の財産形成のために贈与したものだと推認するのは不合理です。
財産分与の対象となるかどうかという紋切型の判断で結論がでるのではなく、
余剰金に関しては、財産分与の際に考慮されることになるでしょうし、子への贈与であるという主張や、返還請求をされる可能性に留意すべきです。

よくわかりました。
最後に財産分与の放棄について、教えてください。
こちらが財産分与を放棄した場合、どういったことになりますか?
お互いの財産分与自体がそもそも行われない、という結末になりますか?

「財産分与を放棄」

財産分与”請求権”の放棄ですが、ご自身がこれを行ったとしても、
相手方の”請求権”が失われるわけではありません。

こちらが請求権を放棄して、相手は請求権を放棄しない場合、どういったことが起こり得ますか?
こちらが損失するばかりでしょうか?