アルバイトを突然やめ、損害賠償だといわれました…
3枚というのはよく分かりませんが、一旦弁護士に相談したらいかがでしょうか? ただ、給料の金額からすると依頼した場合には赤字になるとおもいます。 無料相談をしている事務所がなかなか見つからないようであれば市役所等の相談や弁護士会が行って...
3枚というのはよく分かりませんが、一旦弁護士に相談したらいかがでしょうか? ただ、給料の金額からすると依頼した場合には赤字になるとおもいます。 無料相談をしている事務所がなかなか見つからないようであれば市役所等の相談や弁護士会が行って...
パワーハラスメントに該当する可能性はあります。 一般に労災にはならないですが、あなたがこういった指示によって鬱などになった場合には労災認定される可能性もあります。
不正打刻しようという意図や認識まであったのか、不正打刻と評価できるのか、刑法上の詐欺罪に該当するのか等、疑義かあるところです。そのような場合、警察が店舗側の被害届を受理して捜査を開始することまでしない、(捜査を開始したとして)検察が起...
契約書にその旨の記載がなくても、無断欠勤によるメンズエステ側に損害が発生したことによる損害賠償請求の可能性もありますので、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。
契約書も見せられずサインやはんこも押してもなく仕事をしていました。 → このような事情からすると、そもそも、どのような契約内容であったのかという点から会社とあなたとで見解の対立が生じることが想定されます。 会社側から何らかの損害賠...
>1つのことに対する損害賠償請求を何度も額を増やして繰り返すことは可能なのでしょうか。 損害の内容が分かりませんので何とも言えませんが、請求した金額を増額できないということはありません。
①第一に有給休暇の取得予定を伝えたところ、 時季変更権がある趣旨の説明があり、まとめて取得しないで欲しいと言われましたが、従う必要はないでしょうか。 詳細を確認しなければなりませんが、一般的には退職時には時季変更権の要件を満たさない...
ならないでしょう。 営業秘密漏洩でも個人情報漏洩でもないですね。 間違った表現ですが、言ってる本人も、あまりよくわかっていないのでしょう。
>上記のように記載がありますが、試用期間での契約解除は契約違反とならないでしょうか。 当該業務委託契約が、純粋の業務委託契約であれば、3か月と期間を区切った契約も有効です。
このような状況に鑑み実費請求できるのかお聞きしたく存じます。ご回答よろしかお願いいたします。 →法的には請求可能です。
そもそも、その支払義務があるかどうか含めて、 弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 その際、契約書も持っていきましょう(契約の条項自体違法かもしれないので)。
それも契約書に記載してある内容に従います。 契約締結した以上、3か月まで中途解約はできないという契約であり、かつ業務開始かどうかについて特段触れていなければ、解約できないということになるかもしれません。
職場の上司の方に相談する等、まずはお勤めの会社に相談して対応を仰ぐことが無難かと思われます(会社と派遣元で話し合いをしてもらうこと等も考えられます)。
上記の先生に補足すると、(また一般論ではありますが)払わずにいることよりも、払ったものを返してもらうことの方がグッと難易度があがります。 弁護士報酬を支払ってから後日返してもらうよりも、弁護士会を通じて支払額を相談した方が良いです。
先程の回答で触れていない質問につき、補足します。 少し難しいと思いますが、行為を行う義務の違反があった場合、義務違反に対し、行為を強制することまでできるかのか、それとも義務違反に対する損害賠償を請求できるに留まるのかという法的問題が...
見積額でも請求可能ですし、実際に支払いがなされた段階でも請求可能です。ただ、見積額で支払った後に、実際に要した費用を確認するのは難しいと思います。修理しないという可能性もありますので。
請負契約は諾成契約(合意のみで成立する契約)であり、建築業法上の書面交付義務は、契約の成立要件ではないため、合意により契約が成立していたとなると、一定の賠償義務が発生する可能性があります。 お書きになった事情であればそもそも合意が成立...
書面の作成だけを依頼し、弁護士名ではなく、あなたの名前で送付するとしても、5万円ほどはかかるかと思います。
説明ができているのであれば問題ありません。 わかりにくい説明だったのであれば請負金額の範囲内で解決金としてお金を支払うこともあり得るところですが、相手の出方がわかるまで静観しておくべきだと思います。
以下のような事情を予測し切ることは困難だと思います。 •訴訟提起をしてくるとして、Aさんがどのような法的構成•内容で訴えてくるのか •被告を誰にして訴訟提起してくるのか •本人で訴訟提起してくるのか、弁護士に依頼して訴訟提起してくる...
これまでの更新回数やトータルの契約期間によりますが、 これらが少ない・短いとすると不当解雇ではなく期間満了による契約終了となります。
単に契約を解除するだけでは、契約書7条の有効性自体を否定できない限り、契約解除後も同条に拘束されますので、1年以内に他の事務所に移籍したときに損害賠償請求等をされるリスクはあります。 なるべくリスク回避をするのであれば、サポートをして...
PS.追記 エージェントに対して、損害賠償を払う規定があることはまずありません。彼らは仲介で雇用をつないでいます。しかし、それによって、ご相談者様がエージェントに損害を与えることにはなりません。エージェントからの損害賠償もされないと考...
弁護士の寺岡と申します。 深いご事情わかりかねますが、こちらのココナラ法律相談は、あくまでも「相談」の触り程度しか回答ができず、また、個々の弁護士が手を挙げたりすることも差し控えるべきと考えられています。 ですから、まずは検索システ...
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
より詳しい事情を伺い必要がありますが、そもそも退社された会社に対して損害賠償義務を負うのか疑義があります(あなたへの損害賠償請求の根拠も不明です)。 また、退職金の差押えという表現を使用されていますが、法的に使用される差押えとは意味...
同意書にサインをしてしまえば、払うことを約束したことになるので、原則として支払う必要があります。 サインをしていないのであれば、会社からは(おそらく)損害賠償請求をされている状況で、法的にその支払義務があるかどうかという点が問題になり...
すでに示談が成立している状況ではありますから、警察も動かないとは思います。ただ、あなたのご指摘のとおり、止めると言い出すと態度が豹変するおそれはあります。 もう少しほとぼりが冷めるのを待ちましょう。
故意過失なのか、何をミスして損害賠償請求されるのか、額はいくらかにもよりますが、全額バイト負担ということは故意でないとまずないです。 具体的にどのくらい勤務先が悪くて、どのくらい相談者の方が悪いのかによります。4分の1前後が裁判例とし...
使用者から包括的に委託された業務を、具体的に受託していないので、あなたに債務は発生しておらず、 債務不履行として損害を請求されることはないでしょう。