勝手に契約開始日を決められ、想定外の約10分の二重家賃を支払わなければならない問題についての相談
契約がどこまで進んでいるかですね。 家主主張の入居日を前提としての契約なら家主の言う通りでしょう。 あなたは戻れないので、不合理な期日なら、後に争うことにせざる を得ないでしょう。 状況の正確な把握のために弁護士に直接相談して下さい。
契約がどこまで進んでいるかですね。 家主主張の入居日を前提としての契約なら家主の言う通りでしょう。 あなたは戻れないので、不合理な期日なら、後に争うことにせざる を得ないでしょう。 状況の正確な把握のために弁護士に直接相談して下さい。
抱き合わせ販売の規制がなければ、先方にも契約の自由がありますので、加入しない人と契約しない自由があります。本の付録(あるいは本体)だけ別売りしてもらえないのと同じです。
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
1)訴訟費用は敗訴者負担が原則です。あなたは、これまで訴訟提起時に収入印紙代や郵券代を支払っていると思いますし、今後証人が出頭した場合、日当を支払う(一旦は国が支払う)こともあり得ます。 2)答弁書の体は一応なしています。本格的な主...
契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...
契約書を作成したほうがいいでしょう。 従前の経緯を踏まえた契約書を作成する必要があるでしょう。 あらたまったやりかたは、相手に警戒心を呼ぶので、弁護士 は相談にとどめるといいでしょう。 保証人は相手が求めないかぎり、記載しなくていいで...
一般的には、契約期間満了の6か月前に、更新をしない旨の通知が必要です。 その際、建物使用の必要性を述べる必要があります。 その後、明け渡し交渉の開始になりますね。 明け渡し料の提示ですね。 交渉は、不動産会社が実行してるので、あとは民...
賃貸人側が任意に対応してくれない場合には、裁判所での解決を模索すべく、民事調停の申立てという方法を検討するのは、あり得る選択肢だど思います。
値上げに同意していませんし、弁護士と名乗る人物も本当に弁護士か分かりません。 名刺はもらいましたか? 弁護士費用の支払い先はどこですか? あなたがおっしゃるように通常相手に弁護士費用を払わせることはできないですから、詐欺未遂で被害届を...
訴訟が提起されるまで、要求を拒絶しておくのが良いでしょう。 訴訟になった場合、登記手続きや金銭の引き出し・支払いの経緯などを利用して売買の事実を主張することになります。 一方で、相手方もさまざまな事実を積み重ね、無料で住まわせたのでは...
裁判所に事情を説明して調整ができないか相談してみましょう。裁判の運営は裁判所がするので相手方よりは裁判所に話すのが妥当でしょう。
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪...
証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。
お住まいの地域の弁護士との面談相談で、誓約書の内容を直接見てもらい、適切なアドバイスを受けるのが望ましいご事案かと思います(場合によっては誓約書の内容を争える可能性もあるかと思われます)。 また、ご自身での対応が困難な場合には、弁護...
争うといいでしょう。 あなたの止め方と修繕費の相当因果関係があいまいです。 あなたが責任を問われる筋合いはないように思えますね。
ラバーカップで補修できますかね。 補修できないなら、賃貸人は、 大規模工事を理由に、修繕義務を免れることはできません。 あなたがすでに相談した通り、減額と解除、損害賠償の方向で進めるといいでしょう。
一般的には、消極と思いますが、生活保護に関わっっている弁護士も いるので、人によっては、協力する人もいるかもしれません。
会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
「・原契約に特に記載がない内容を重要事項説明書の留意事項として記載することに、有効性があるのか。問題はないのか ・そもそも原契約が30年一括借り上げの契約となっているにも関わらず、改めて賃貸借契約書及び重要事項説明書に署名する必要が...
居場所は知らせると思います。
>私は、余裕をもって引き落とし日の数日前に口座に入金し、口座の残高にしても家賃を引き落としても余るくらいの金額が引き落とし当日にもありました。 ↑は既に管理会社側に伝えているかと思いますが、管理会社側からはどのようなことを言われたの...
共謀はないでしょう。 兄と業者ですね。 兄が主犯なので、兄を除いてはいけません。 これで終ります。
補修行為については、貸主がヤマダ様の退去後に自分の所有物を補修した(する)ことになるので「自力救済」にはあたりません。 補修費用の請求の方については、根拠がないことがはっきりしているのでなければ、主張するだけですので、不法行為や自力救...
1,問題ないです。 2,問題ないです。 3,内容について弁護士のほうが理解がしやすいことと、契約書の作成に 一歩手慣れていることから、弁護士のほうがいいでしょう。
契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。
まずは、転居するのに一体いくらかかるか、計算するといいでしょう。 それに、転居にともなう諸手続きの煩雑さや、社会関係、人間関係など 居住利益の喪失などの損害感も加味して算出するといいでしょう。
相談の事案で、違約金が発生するというのは難しいと思います。 もともとの賃貸借契約の期間が2023年3月までということであり、この期間が満了すれば本来は賃貸借契約が終了します。 違約金の定めは、この期間の途中で解約する場合のものと解釈...
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
費用は掲示板では回答できないので、個別にお問い合わせください。なお、「ありがとう」を投稿すると、掲示板に開示されないやり取りができる機能があります。
本来の「更新」ではないため、更新料の返金を求めることができる可能性は高いと思います。敷金があれば、その返還に上乗せして更新料の返金も求めるといいでしょう。