婚姻費用と家賃支払いの相殺関係についての疑問点
13万円の家賃を負担していてもらった形になっていても、それを全額返還するという結論にはなりません。 夫が契約者で、それまで家賃を支払っていたところ、出て行ったというのであれば、その家賃については一切考慮しない(控除しない)こともありえ...
13万円の家賃を負担していてもらった形になっていても、それを全額返還するという結論にはなりません。 夫が契約者で、それまで家賃を支払っていたところ、出て行ったというのであれば、その家賃については一切考慮しない(控除しない)こともありえ...
あなたの個人の資金や親からの借り入れ、あなた名義のローンでしたら問題になりません。トラブルになりやすいのでその根拠はきっちり置いておきましょう。 夫婦の貯金からの支出の場合、問題になる可能性があります。 なお、共働きで、完全に生活費...
直接夫に申し入れることと、あわせて勤務先に対しても、 資格取り消し手続きを取るように申し入れてみることと、 年金事務所にも問い合わせてみるといいでしょう。 勤務先を知られないようにすることは、難しいかもしれません。
浪費により財産を費消した場合、かかる浪費の事実を考慮して財産分与の割合を決めるケースもあり得ます。 1000万円もの貯金がゼロとなると通常は起こり得ないかと思われますので、何に使用をしたのか、使途について明確にさせつつ財産分与におい...
犬の治療費など、請求できますか?できない場合、泣くしかないのでしょうか。何か法的なものはないでしょうか →犬を預かっているだけでしたら、その間の治療費を含めた費用について請求する権利はあります。 ただ、権利はあってもその回収について、...
ご質問ありがとうございます。 離婚協議書に、ご記載のような条項を記載することは問題ありませんが、 離婚協議書は、ご夫婦お二人がその内容に納得したうえで署名捺印します。 旦那さんが納得しなければ署名捺印はしないでしょうから、作成が困難...
財産分与するかどうかの問題というのは、 車が夫婦共有財産で分与の対象となることは間違いありません。 財産分与は、他の夫婦共有財産とトータルで考えることが多いので、車のローンや他の負債全体よりも、預貯金などが多く、車を分与の対象として考...
ご相談者の相談内容は、要は当事者間での解決ができないというものです。なので、一日も早い離婚を希望する場合、一日も早く離婚訴訟を提訴し、財産分与請求するしかありません。調停で実感されたように、裁判手続を採用してもすぐに解決するわけではあ...
どれくらい時間がかかるかは色々ですが、離婚を成立させること自体は可能なように思います。 調停や弁護士が介入する前に別居をされることが望ましいように思います。 別居前に、お近くの法律事務所に直接ご相談をしていただき、準備や気をつけるこ...
お勤めの会社等によって若干手続が異なります。 まずは、お勤め先に扶養の変更について手続の方法を確認されてください。
犬のかかる費用など元旦那に請求する事はできるのでしょうか? >>話し合いでの解決ができた場合を除けば、費用を請求することはできないと思われます。
ご自身の名義の口座の残高は、銀行に問い合わせるとよいでしょう。 妻名義の口座については、離婚調停中ということですので、まずは調停手続きの中で口座の開示を求め、応じてもらえない場合には、思い当たる銀行に対して妻名義の口座の有無や残高を...
大学進学費用等については負担義務が認められる場合、認められない場合双方あり得ます。 また相手に収入については、口座へ振り込みにより不労所得を得ているのであれば、口座の取引履歴を提出させ確認するということもあり得るでしょう。 少なく...
ご質問ありがとうございます。 ご質問の内容は、離婚に際しての財産分与に係るものです。 財産分与は、別居時にある財産のうち、その名義に係らず夫婦お二人で結婚期間中に築いたと考えられる財産を、 通常は半分ずつ分けるものです。 自動車の...
>お互いwinwinという和解は、今回のケースですと原告は離婚できるから多めの金額を支払う、被告は離婚となるが通常より多めの金額を受け取る あなたと夫氏がその和解をwinwinだと思えるのであればそうですね。何がwinwinかを決め...
詳細不明ではありますが、貴方の年収の増減の程度が3割を超える場合は、婚姻費用の額に影響を及ぼす事情変更と考えられ得るところです。
弁護士を立てているのであれば、基本的に弁護士を通してのやり取りとなるかと思われますので、弁護士に連絡をし本人からの連絡をやめさせるよう話をされた方が良いでしょう。 相手方の代理人弁護士も把握していない可能性があるかと思われます。
〉そうなると、合意分割になってしまうのでしょうか?? 調停離婚する場合なら、調停の中で年金分割(合意分割)を求めればよいので、相手と直に交渉する必要はありません。 調整がつかなくて離婚した後でも、年金分割の審判を申し立てることができま...
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
未払額が18万円に達した時に強制執行を認諾するという文言なのであれば,その額に達しなければ強制執行できないことになります。強制執行は,その対象財産(不動産なのか動産なのか給与なのか預金なのか)によって管轄や手続が違います。本件は,養育...
借りて返済する方式の場合、贈与税はかかりません。 あとは、相続時精算課税制度を使って、2000万円贈与することです。 贈与税はかかりません。 お調べになるといいでしょう。
財産分与を話し合う場合、 1 財産の範囲(例えば、この貯金は入るか、この株式は入るか、など) 2 財産の評価額(例えば、株式が財産分与の対象だとして、別居時点の額で算定するのか、それとももっと後の時点で評価するのかなど。 適当な...
過去の婚姻費用については,相手が同意をして支払いをしてくれるのであれば受け取ることは可能ですが,そうでない場合,実務上婚姻費用の調停を申し立て,その申し立て時までしか遡ることが認められないこととなっておりますので,過去の分を全て遡って...
>妻と離婚し、財産分与する際に、兄の車も共有財産になりますか。 夫婦共有財産から購入資金を満額出したということであれば、実質的に夫婦共有財産であるといえるかもしれません。 ただし、裁判や調停などの手続の観点から言えば、それらの手続は...
立替分は、夫婦の生活費として返還請求は実際困難となることが予想されます。もっとも、調停の場で返還を主張すること自体はしてみるべきでしょう。また、家財道具の共有財産は、財産分与の対象になりますのでリストを作って調停で主張すべきでしょう。
金融機関に口座があれば履歴を開示してもらうことになります。 弁護士に依頼しないと先に進まないと思います。 これで終わります。
離婚後2年が経過していないのであれば、財産分与請求可能です。【貯金額は旦那700万、私が20万】とのことですが、2年の婚姻期間中に形成された部分・額が対象財産になります。【冷蔵庫、洗濯機、TV、車】については、評価の仕方や分与の方法等...
ご質問ありがとうございます。 財産分与は、原則として、結婚してから離婚もしくは別居(どちらか早いほうです。)するまでの間に、 ご夫婦で築いた財産を、通常は半分ずつ分けるものです。 そして、どの時点の財産を分けるかというと、離婚もしく...
罪に問われることはありません。 賃借物件ではないでしょう。 新所有者は、カギを変えますから、あなたが所持しているカギは不要ですね。
別居していても共有物件なので、かぎを返す必要もなければ、不法侵入呼ばわり されることもありません。 念のため、処分できないように、処分禁止の仮処分をかけるといいでしょう。 弁護士に相談して下さい。