妻が別居し財産を全て持ち去った場合の財産分与比率について教えてください
妻が財産を特に預貯金を全て持って別居してしまいました。現在調停中ですが、妻は財産分与の比率は9対1妻9私1と主張しております。確かに私の給料の方が安かったです。それでも妻の方が9対1になるようなことなんてあり得るんでしょうか?私も家庭に毎月できるだけの金額を入れておりました。もちろんお互い会社員であり、会社から給料もらっている状態です。妻は医者でも弁護士でも特殊な仕事でもありません。よろしければ見解を教えてください。よろしくお願いします。また、財産分与の基準日は、別居時と基本になってると思うんですけど、変わることなんてあるんでしょうか別居時までは生活費を入れておりました。よろしくお願いします。
結婚してから別居するまでの間に築いた財産を半分ずつに分けるというのが通常の考え方ですね。
9:1の分母が「結婚してから別居するまでの間に築いた財産」のことであれば基本的には認められないです。
あとは特殊事情があるかどうかというところですが、これについては調停委員さんの意見を聞きましょう。
財産分与は、婚姻期間中(別居の事実がある場合は、婚姻から別居まで)に形成された夫婦共有財産を分与するもので、一方の特別な才覚等で形成されたものでない限り、原則として2分の1ずつ分け合うことになります。1:9というのは通常考え難い比率なので、受け入れる必要はありません。
弁護士のみなさまありがとうございました。
感謝です。