調停での離婚条件変更について

夫の勝手な別居により精神が不安定になってしまい不眠+精神安定剤を処方してもらうために心療内科に4月から通っています。居場所もわからず着信拒否をされ、メールでしか連絡ができない状況でした。
私は離婚をしたくない自分の悪いところは治すと連絡している中、調停を申し立てたというメール、自分の荷物を指定した住所に送ってほしいとのメール、調停直前には調停には出席するように書類に目を通すことというメールに対応している中、うつ病を発症してしまいました。

長年専業主婦だったため、入社したての会社に無理を言って参加した先月の1回目の調停で、会社に迷惑を掛けたくない気持ちも強く、調停自体を終わらせたかったため、金銭的な条件をある程度相手方の有利な方向でOKと言ってしまい、次回離婚が成立する感じになりそうなのですが、次回の調停で条件の変更(解決金の増額)を調停委員にお願いすることは可能なのでしょうか。前回うつ病を発症しているということは言っておらず、次回は通院している心療内科の診断書を持って行く予定です。

追記させていただきます、
次回は既定終了時間より早くすぐ決着がつきそうだと調停委員さんに言われました。
私の条件としては財産分与は希望しておらず、500万の解決金、持ち家の売却益の折半という条件で前回は終わりましたが200万程の増額を希望しています。
相手は元々財産分与+家の持ち家の売却益の折半+解決金と考えていたようです。
うつ病を発症していると伝えることは調停で不利に働くことはあるのでしょうか

可能です。
あとで後悔することのないように、注意深く進めて下さい。
弁護士から助言を得ることも必要かもしれませんね。

>うつ病を発症していると伝えることは調停で不利に働くことはあるのでしょうか
 この点が離婚・財産分与の件で不利に働くということはありませんが、前回おおまかな解決金の金額について相手方が支払う意向を示しているという段階で、次回調停で増額の申入れをした場合、相手に経済的な余力があり早期に解決したいという強い希望がない限り、次回での調停成立は見込めず続行となる可能性が高いように思います。

返信ありがとうございます。
元々相手は財産分与+解決金を払ってまで離婚したいと考えているようでした。財産分与をすると長引くため私が拒否した形になります。今回決まった解決金は財産分与の額よりは少ないです。
長引かないよう解決金の額については相手が支払える(家が売れた際に入る売却益からも可能ですが)程度で交渉していきたいと思います。