離婚協議書の財産分与の財産特定記載の程度について
とりあえず、本などを見よう見まねで離婚協議書を自作しています。
そして、財産分与については、末尾に目録?を付けようと思います。
が!本などを見ると、目録に不動産登記簿の情報を記載したりしています。
公正証書にするならともかく、そうでなければ、財産全般については、とりあえず自分たちが分かる程度に特定すればよいような気がするのですが、それじゃ駄目でしょうか?
離婚したら、どうせ移転登記とかはしなければならないことではありますが、自分たちしか見ない離婚協議書の段階で、いちいち登記の情報とか調べて載せる必要はないと思うのですが。それじゃめんどくさすぎる。
お答えいたします。
財産の特定をする目的は主に当事者同士で争いが生じないために行うものなので、不動産を特定する場合は登記簿謄本記載の情報をもって特定することが通例です。
離婚協議書という法的文書を作成するということもありますので、万が一今後当事者同士において財産分与の対象となる不動産の範囲について争いにならないためにも、今後のために不動産登記簿の情報を元に対象不動産の特定をすることをお勧めいたします。
ううむ。そうですか。ありがとうございました。