財産分与の使い込みになるのか
現在離婚にむけて旦那と別居中です。
私名義の口座に貯蓄が500万ほどあります。
これは障害のある娘の治療ために夫婦で同意して貯めていたお金です。
今年度中にこのお金を使ってアメリカで治療を行う予定です。
これは共有財産の使い込みになりますか?
旦那もこのお金は治療費に充てることを認識しているばすですが、財産分与を放棄するつもりはないようです。
財産分与の際に貯蓄がなくても私は旦那に250万払わなければいけないのですか?
使途がわかるように明細などをきちんと揃えればよいだけでしょう。
財産の形を変えて隠匿していると判断されなければよいので。
それは、子供のために蓄えられた子供の預金です。
使途が、決められています。
法的には贈与です。
夫婦で分ける共有財産ではありません。
使用後、余ったお金は、共有財産です。
匿名A先生、内藤先生
ありがとうございました。安心して娘に治療を受けさせてあげられそうです。