財産分与決定前に共有財産をメルカリなどで販売し、現金化した場合について

現在、夫と別居しており、離婚調停中です。
別居後、婚姻中に夫からプレゼントされて使っていたものや、共有で使っていて私が別居先に持ち出せなかった商品(ゲームやカメラなど合わせると数十万円)を夫が相談なくメルカリで販売し、売却していたことが判明しました。商品が売れたのは別居以降になるのですが、売却額は財産分与として認められ、半額を受け取ることは可能でしょうか。

財産分与は基本的に別居時の財産を基準とします。

共有財産を別居後処分したとしても、
存するものとして、判断することになるでしょう。

売却金額の半額になるかは別です。
相場より高く売れた場合は、相手方の取り分が多くなることが考えられます。
ですが、フリマアプリで売っていることからすると、そういったことはないと思われますし、金額の立証が大変なので、半額主張といった対応になろうかと思います。