会社勤怠でのトラブル
①賠償金はいくらくらいかタイムカードを押すところに防犯カメラはありませんでしたが、出入りする玄関にはありました。 →さしあたり不正打刻による会社の過払い分の返還請求が考えられます。 ②今後どのようにことが進んでいきますか? →まず事...
①賠償金はいくらくらいかタイムカードを押すところに防犯カメラはありませんでしたが、出入りする玄関にはありました。 →さしあたり不正打刻による会社の過払い分の返還請求が考えられます。 ②今後どのようにことが進んでいきますか? →まず事...
契約書の記載などをきちんと確認しないと回答は難しそうです。 お近くの法律事務所などにご相談したほうがいいと思います。
会社は、状況把握の点で落ち度があるし、あなたも相手の理解度を斟酌して、 誤解のないように説明する義務がやや欠けていたでしょう。 しかし、一応の説明はしていることから、あとは会社の理解、認識のほうが 問題でしょう。 あなたが損害を負担す...
編集更新ができる人がいなければ解約しなければならないのですか? 会社として新たにそのような人物を引き入れてくるかもしれませんし、引き継ぎを行うかも知れませんでしたので、あなたが解約をしたことは問題かもしれません。 使えなくなる、と伝...
→ 以下のとおり、公益通報として保護される要件を満たしていた場合、事業者は公益通報者に対して損害賠償請求することはできないことになります。 公益通報者は公益通報者保護法により、以下のような保護を受けます。 •公益通報をしたことを理...
あなたがどのように説明したのか、契約上あなたに明確に求めることのできる変更・修正があるか否か、あなたと相手の契約がどのようになっているか、でしょう。
退社した事務所がフリー活動に対しても口を出してくるのかにもよるかと思います。様子を見つつ、何か言って来たら相談するということも考えられるかと思います。
新しいバイト先で、アルバイトに損害賠償請求をすることは難しいでしょう。 そもそもどうやって損害を与えたのか?ということになってしまうからです。 ただ、倫理的な問題として、謝罪しておくなどはあってもいいかもしれません。
>今回の件が作為的なものだった場合、詐欺罪、威力業務妨害罪で警察に被害届と告発をすると言われ → 貧血で倒れてしまったことが欠勤の原因ということであれば、いずれもの犯罪にも該当しないと思われます。 >私は成人していますが学生のため...
○裁判費用はできるだけかからない方がいいのですが弁護士目線で費用対効果を考えて、私が一番得をする訴え方はなんでしょうか?(訴訟の仕方など、簡単な手順で大丈夫です。)正直ストレスもすごかったので親方にはその負担を金銭的に精算して欲しいで...
3枚というのはよく分かりませんが、一旦弁護士に相談したらいかがでしょうか? ただ、給料の金額からすると依頼した場合には赤字になるとおもいます。 無料相談をしている事務所がなかなか見つからないようであれば市役所等の相談や弁護士会が行って...
パワーハラスメントに該当する可能性はあります。 一般に労災にはならないですが、あなたがこういった指示によって鬱などになった場合には労災認定される可能性もあります。
不正打刻しようという意図や認識まであったのか、不正打刻と評価できるのか、刑法上の詐欺罪に該当するのか等、疑義かあるところです。そのような場合、警察が店舗側の被害届を受理して捜査を開始することまでしない、(捜査を開始したとして)検察が起...
契約書にその旨の記載がなくても、無断欠勤によるメンズエステ側に損害が発生したことによる損害賠償請求の可能性もありますので、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。
契約書も見せられずサインやはんこも押してもなく仕事をしていました。 → このような事情からすると、そもそも、どのような契約内容であったのかという点から会社とあなたとで見解の対立が生じることが想定されます。 会社側から何らかの損害賠...
>1つのことに対する損害賠償請求を何度も額を増やして繰り返すことは可能なのでしょうか。 損害の内容が分かりませんので何とも言えませんが、請求した金額を増額できないということはありません。
①第一に有給休暇の取得予定を伝えたところ、 時季変更権がある趣旨の説明があり、まとめて取得しないで欲しいと言われましたが、従う必要はないでしょうか。 詳細を確認しなければなりませんが、一般的には退職時には時季変更権の要件を満たさない...
ならないでしょう。 営業秘密漏洩でも個人情報漏洩でもないですね。 間違った表現ですが、言ってる本人も、あまりよくわかっていないのでしょう。
>上記のように記載がありますが、試用期間での契約解除は契約違反とならないでしょうか。 当該業務委託契約が、純粋の業務委託契約であれば、3か月と期間を区切った契約も有効です。
このような状況に鑑み実費請求できるのかお聞きしたく存じます。ご回答よろしかお願いいたします。 →法的には請求可能です。
そもそも、その支払義務があるかどうか含めて、 弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 その際、契約書も持っていきましょう(契約の条項自体違法かもしれないので)。
それも契約書に記載してある内容に従います。 契約締結した以上、3か月まで中途解約はできないという契約であり、かつ業務開始かどうかについて特段触れていなければ、解約できないということになるかもしれません。
職場の上司の方に相談する等、まずはお勤めの会社に相談して対応を仰ぐことが無難かと思われます(会社と派遣元で話し合いをしてもらうこと等も考えられます)。
上記の先生に補足すると、(また一般論ではありますが)払わずにいることよりも、払ったものを返してもらうことの方がグッと難易度があがります。 弁護士報酬を支払ってから後日返してもらうよりも、弁護士会を通じて支払額を相談した方が良いです。
先程の回答で触れていない質問につき、補足します。 少し難しいと思いますが、行為を行う義務の違反があった場合、義務違反に対し、行為を強制することまでできるかのか、それとも義務違反に対する損害賠償を請求できるに留まるのかという法的問題が...
見積額でも請求可能ですし、実際に支払いがなされた段階でも請求可能です。ただ、見積額で支払った後に、実際に要した費用を確認するのは難しいと思います。修理しないという可能性もありますので。
請負契約は諾成契約(合意のみで成立する契約)であり、建築業法上の書面交付義務は、契約の成立要件ではないため、合意により契約が成立していたとなると、一定の賠償義務が発生する可能性があります。 お書きになった事情であればそもそも合意が成立...
書面の作成だけを依頼し、弁護士名ではなく、あなたの名前で送付するとしても、5万円ほどはかかるかと思います。
説明ができているのであれば問題ありません。 わかりにくい説明だったのであれば請負金額の範囲内で解決金としてお金を支払うこともあり得るところですが、相手の出方がわかるまで静観しておくべきだと思います。
以下のような事情を予測し切ることは困難だと思います。 •訴訟提起をしてくるとして、Aさんがどのような法的構成•内容で訴えてくるのか •被告を誰にして訴訟提起してくるのか •本人で訴訟提起してくるのか、弁護士に依頼して訴訟提起してくる...