当て逃げになるのでしょうか?
あなたが、ぶつけたことを認める調書が作成されなければ、 事件になりません。
あなたが、ぶつけたことを認める調書が作成されなければ、 事件になりません。
一応、警察には、当て逃げとして届けておいたほうがいいでしょう。 かりにぶつけていたとしても、クビや前科にはなりません。 自動車保険を使えるでしょうから、経営者に話して、修理をすること になるでしょう。
請求のためには、不法行為に基づく損害賠償請求という理屈になります。 相手方の過失行為(当て逃げ)と、損害(復元費用)との間に因果関係がある必要がありますが、ご家族がデータを消去したのが原因ですから因果関係が否定される方向でしょう。 ...
まずは事故を起こしたことと連絡をしていなかった経緯について速やかに最寄りの警察署に報告してください。 交通事故の際には警察に報告する義務がありますから、通常の交通事故の責任に加えて報告義務違反も問われます。
物損事故でも事故の不申告は「当て逃げ」(道路交通不違反)になりえますが、駐車場内の事故で、同じ駐車場内にいた場合は、不申告とみなされる可能性はほとんどないでしょう。 あなたとしては、「逃げるつもりはなかった」と一貫して主張すればいいと...
本来は被害弁償などをしなければなりませんが、相手方が分からず名乗り出ても来ない以上、ご相談者さまにできることはありません。 やるべきことをやっていないことは責められるべきかと思いますが、何も出来ない以上放っておくしかありません。
被害者の方に怪我があれば、自動車の所有者であるあなたもその賠償責任を問われる可能性が十分あると思われます。他方、修理費など物的な損害だけであればあなたに過失があるかどうかで責任の有無が変わりますが、事故時の運転に関与されていないのであ...
弁護士費用特約を付けているのであれば、保険会社の費用負担で弁護士を立てて先方との交渉や訴訟提起が可能です。なお、弁護士費用特約はたまに誤解されているかたがいらっしゃいますが、保険会社が紹介した弁護士に頼む必要はなく、保険会社の事前の了...
自転車事故だと、加害者不明の場合の政府保証事業の対象にならないので、 健康保険を使うことになりますね。 泣き寝入りになる可能性が高いでしょう。
上2つのご質問については具体的な事案によりますので、相手方からの通知を待ってください。 自己破産による免責については交通事故の場合、事故の原因やその他過失の程度によって免責となる場合、非免責となる場合双方があり得ます。 幸い相手方の...
従業員の不注意による事故で、会社の車両が全損して損害を負っていますので、会社は従業員に対して損害賠償請求をすることが可能です。 ただし、業務に際しての事故となると、報償責任という考えなどから、損害のうちの一部しか請求することはできませ...
物損事故のみであっても交通事故を起こした場合、警察に報告する義務がありますので、速やかに最寄りの警察署に事故を起こした旨ご連絡ください。 コンビニには十分な数の防犯カメラがありますので、事故の現場はしっかりと映っていると思います。 ...
ひき逃げと過失致傷罪の併合罪ですね。 ひき逃げのほうが重いですね。 どちらを選ぶと言う関係ではないのですが、警察官もうっかり言ったのでしょう。 客観的にはひき逃げ事案ですね。 事実に即した処理でいいと思いますよ。
裁判上での和解や判決については、保険会社が支払ってくれるのが通例ですね。 謝罪に行く際は、菓子折りでよいと思います。 過失割合は、事故状況を詳しく聞かないとわかりませんね。 最寄りの弁護士に相談したほうがいいでしょう。
保険会社との交渉でうまく行かなければ損保ADRに申立をされたら良いと思います。 もし、それでもうまく行かなければ、調停や裁判も可能ですが、弁護士に委任すると 費用倒れになってしまうかもしれません。
原則として、交通事故が起きた場合、その場で被害者(今回で言えば自転車の方)を救護する義務、警察へ通報する義務を自動車運転手は負っています。 相談者さんの心配されている点は、自分がこの義務に違反したのでは?という点だと思います。 厳密に...
そうですね。 納得が行かないなら、納得できる証拠を出してもらうことにして、 裁判でもいいですね。 主張すべきは主張して、裁判官に整理をしてもらったほうが、す っきりして、いいかもしれませんね。
あなたは、事故をおもんばかって、事故報告をしてますから、実際に接触が あったとしても、当て逃げではないです。 罪に問われることはありません。
同乗者の診断書を持参して、人身事故に切り替えたほうがいいです。 弁護士を関与させれば、交渉の精神的な負担を含めて、損害額も有 利になります。
①相談者様が運転されるトラクターで除雪作業中に、石が飛び、相手の車にあたった ②車についた5ミリ程度のキズが石によるキズとみて矛盾しない程度のものである 以上2点の事実が認められるのであればキズの修理代金を支払う義務を負う可能性があり...
署に行ったほうがいいでしょう。 罰金は5万円以下、行政処分は5点でしょう。 免停にはならないでしょう。 処罰対象にするかどうかは、わかりませんが、 早く行ったほうがいいでしょう。(参考)
>警察官からすると私の可能性が高いので認めて欲しいような感じでした。納得できず、このまま認めなかった場合はどうなるでしょうか? 結論からいうと、わかりません。 まず、警察としてあなたを犯人と認定するためには、証拠が必要です。状況証拠...
支払能力がないことは裁判の結果に影響はありません。 判決を取得され、強制執行を受けることになるでしょう。財産がなければ、強制執行が上手くいかず、相手方は金銭を回収できない、ということになります。 相手方弁護士からの請求や訴訟に対応し...
ご相談者さまの任意保険に弁護士費用特約は付帯していらっしゃるのであれば、交渉などを弁護士に依頼しても金銭的なご負担は生じません。 一度、弁護士費用特約の有無をご確認の上、法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
懲役刑になる可能性はありますが、被害者もおらず、初犯ということであれば、執行猶予が付く可能性が高いと思います。 資金に余裕があるようでしたら、刑事事件に力を入れている弁護士に私選でお願いしたほうが良いかもしれません。
当て逃げという状態になっているのであれば、相手の車の所有者が警察に届ければお店の防犯カメラなどから特定される可能性がございます。 スライドドアの調子が悪いということですから、一度ディーラーに点検してもらい、ぶつけたような形跡があるの...
警察相談はいまのところ、やぶへびになる恐れがありますね。 あちらこちらに断酒会があるので、そこで経験談など情報を 取り寄せるといいでしょう。 同じ悩みを持つ人は、かなり多いように思いますね。
ご相談内容を拝見しました。ご不安なことかと思います。 名誉棄損が成立するには、その行為を「公然と」(不特定もしくは多数人に対して)する必要があります。なお、特定かつ小数人に対して行う際にも、その伝えた人から他人に広がってしまう可能性...
事故報告を行っているので、ひき逃げとして扱うことはありません。 被害届が出ていないので、調書も作成せず、受付記録にとどめただけと思います。 軽微な事案なので、被害届が出される可能性は、極めて低いでしょう。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。