物損事故裁判お金がないです
物損事故をおこしてしまい、相手ともめております。
相手方が弁護士を頼み、その弁護士から裁判をおこすと言われました。
私は、無職で貯金もなくお金を支払うことができません。支払い能力がありません。
このような場合、裁判をおこされた場合どのようになるのか教えてください。
支払能力がないことは裁判の結果に影響はありません。
判決を取得され、強制執行を受けることになるでしょう。財産がなければ、強制執行が上手くいかず、相手方は金銭を回収できない、ということになります。
相手方弁護士からの請求や訴訟に対応しなければ、相手方の主張が全て認められた判決となってしまいますので、対応は必須です。
お近くの法テラスに一度ご相談されることをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。
強制執行をうけるとどのようになるんでしょうか?
もうひとつ気になる点があるのですが、過失割合で裁判をしたときに勝ち負けはどの基準で決まるのでしょうか?
相手が提示している過失割合が変わった時なのでしょうか?
いろいろすいません。
宜しくお願いいたします。