契約前の中古車購入キャンセル料について

【キャンセル料として5万円払ってもらうと言われています。】ということなのですが、その根拠を確認した方がよいでしょう。事前の約定等がないようであれば、支払う法的義務はないと考えられます。

返品をせずに返金した場合。

民事訴訟法を学んでいないと難しい話となるのですが、せっかくですのでご説明します。 証明責任とは、裁判になった場合に、請求権や抗弁(請求権を潰す反論みたいなもの)を基礎付ける事実を、原告と被告のどちらが証明する必要があるかという問題で...

フリマアプリでの購入トラブル(商品相違)

まずは、ラクマの規約をよく読むことです。 解決の手がかりがあるかもしれません。 らちがあかないときは訴訟になります。 弁護士を付けないと難しいかも知れないですね。 赤字覚悟になりますね。

"副業登録後の支払い問題についての相談"

なるべく早く、消費生活センターか弁護士に直接ご相談下さい。 詳しくお話を伺わないと判断できませんが、クーリングオフによる取消が出来る可能性があります。 業務提供誘因販売取引に当たる可能性もありますが、現在、まだ特定のビジネスが「業務提...

結婚式 キャンセル料

・「12月までにお返事いただけたらと言われたが とりあえず4月の式はあげないし気分的にもまだ式をしたいと 思えないし今月中に延期するか考えるのは難しいと伝え了承していただきました」 この文面を見る限り、キャンセルした(約定解約)とは...

ネットでの契約トラブル

センターからのアドバイスで作成された通知書は、解除理由はあまり詳しく書かれていない解除通知だと思います。 弁護士から電話勧誘販売等に該当するが書面不備があることを具体的に記載して返金を求める通知書を送付することで、返金交渉が進展する...

これは詐欺でしょうか?

ただの詐欺です。情報を入力してしまうと、ほかの詐欺にも情報が流出します。情報弱者のリストに入れられ、裏でカモ扱いを受けます。やってはいけません。

ロマンス詐欺の依頼キャンセル 返金

ただ「返してください」といって素直に応じるとは考えにくいです。 ごく一部の返金を言ってくる可能性はあります。 一部の返金で手を打った後に追加で請求することは難しいです。 支払った着手金の額にもよりますが、その交渉自体を他の弁護士依頼...

LINE漢方詐欺に母が引掛かりました。

なにか、その商品や販売先についての情報があるといいでしょう。 受け取り拒否の理由に使えるでしょう。 方針は、受け取り拒否、代金不払いでいいと思います。 相手も、いずれあきらめるでしょう。

配信アプリの独占契約解除について

・「契約解除したいのですが 更新しない旨の書類を内容証明郵便で直接、承諾書に記載のある住所に郵送すればよいのでしょうか?」 内容証明送付によるべきですが、期日が近いのであれば、普通郵便でも発送を工夫して送るべきです(内容証明は受取拒...

仮予約から本予約に変更された際の支払い義務についての疑問

法律的にきちんとした形で契約をされているわけではありませんので、 当事者の合理的意思解釈 による判断となりますが、 例えば、数日前にキャンセルの連絡をいれたところ、既に本予約になっていると主張されたのならともかく、 本件では、...

オンライン財務相談サービスの契約違反についての相談

>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、...

スポーツオンラインレッスン契約に関する返金請求について

相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。

クーリングオフについて

1,月に1名限定程度なら、モニター商法とまでは言わないでしょう。 2、2月9日には契約しているでしょう。 3,パーソナルジムはクーリングオフ対象外です。 ただし、ジムによっては認めているところもあります。 4,話し合ったほうが、相手の...

パーソナルジムの解約について

弁護士費用は決められた基準がないので、相談の折に、確認してください。 商品については可能と思われますが、返金については、相手も拒むでしょうから、 進めて見ないとわかりません。 終わります。

国際取引口座凍結問題に関する弁護士依頼

私見になります。 あなたの困窮に乗じて、追加資金を求める詐欺の常套手段です。 残念ながら、お金を手当てしても、出金に応じることはなく、いずれ 連絡は取れなくなります。 警察に相談しても、警察も動けないように思います。 相談自体は、され...

詐欺なのでしょうか。

契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。 契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。