契約前の中古車購入キャンセル料について
【キャンセル料として5万円払ってもらうと言われています。】ということなのですが、その根拠を確認した方がよいでしょう。事前の約定等がないようであれば、支払う法的義務はないと考えられます。
【キャンセル料として5万円払ってもらうと言われています。】ということなのですが、その根拠を確認した方がよいでしょう。事前の約定等がないようであれば、支払う法的義務はないと考えられます。
民事訴訟法を学んでいないと難しい話となるのですが、せっかくですのでご説明します。 証明責任とは、裁判になった場合に、請求権や抗弁(請求権を潰す反論みたいなもの)を基礎付ける事実を、原告と被告のどちらが証明する必要があるかという問題で...
まずは、ラクマの規約をよく読むことです。 解決の手がかりがあるかもしれません。 らちがあかないときは訴訟になります。 弁護士を付けないと難しいかも知れないですね。 赤字覚悟になりますね。
なるべく早く、消費生活センターか弁護士に直接ご相談下さい。 詳しくお話を伺わないと判断できませんが、クーリングオフによる取消が出来る可能性があります。 業務提供誘因販売取引に当たる可能性もありますが、現在、まだ特定のビジネスが「業務提...
・「12月までにお返事いただけたらと言われたが とりあえず4月の式はあげないし気分的にもまだ式をしたいと 思えないし今月中に延期するか考えるのは難しいと伝え了承していただきました」 この文面を見る限り、キャンセルした(約定解約)とは...
センターからのアドバイスで作成された通知書は、解除理由はあまり詳しく書かれていない解除通知だと思います。 弁護士から電話勧誘販売等に該当するが書面不備があることを具体的に記載して返金を求める通知書を送付することで、返金交渉が進展する...
予約キャンセルなので、キャンセルできるし、キャンセル料を請求 されることもないでしょう。 請求されても、払う必要はないですね。
ただの詐欺です。情報を入力してしまうと、ほかの詐欺にも情報が流出します。情報弱者のリストに入れられ、裏でカモ扱いを受けます。やってはいけません。
ただ「返してください」といって素直に応じるとは考えにくいです。 ごく一部の返金を言ってくる可能性はあります。 一部の返金で手を打った後に追加で請求することは難しいです。 支払った着手金の額にもよりますが、その交渉自体を他の弁護士依頼...
なにか、その商品や販売先についての情報があるといいでしょう。 受け取り拒否の理由に使えるでしょう。 方針は、受け取り拒否、代金不払いでいいと思います。 相手も、いずれあきらめるでしょう。
・「契約解除したいのですが 更新しない旨の書類を内容証明郵便で直接、承諾書に記載のある住所に郵送すればよいのでしょうか?」 内容証明送付によるべきですが、期日が近いのであれば、普通郵便でも発送を工夫して送るべきです(内容証明は受取拒...
法律的にきちんとした形で契約をされているわけではありませんので、 当事者の合理的意思解釈 による判断となりますが、 例えば、数日前にキャンセルの連絡をいれたところ、既に本予約になっていると主張されたのならともかく、 本件では、...
大丈夫かどうか、判断は出来ません。 週明けにでもなるべく速やかに弁護士か消費生活センターに相談をしてください。
>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、...
大事なのは契約の「キャンセル」ではなく、「債務不履行解除」をすることです。 キャンセルだと契約を円満解消して巻き戻す意思ととられかねないので、相手の不履行を理由に契約を解除する と通知して交渉する必要があるかと思います。 一度、弁護士...
・「訴える事が無い場合でも弁護士をつけて、連絡等のやり取りをして頂くことは可能か」 ⇒依頼自体は可能です。ですが依頼内容を工夫する必要があります(期間を区切るなど) ・「報酬金などが発生することは無いが、その場合でも弁護士を付けるこ...
積極的に警察に行って申告したほうがいいですね。 自首にならずとも、それに近い効果が得られるでしょう。 被害者からも返還請求が来ることが多いので、来れば、頭が痛いですね。
その商法が、特定商取引法、消費者契約法に照らして、違法かどうか ですね。 マルチは、連鎖販売取引として、要件を満たしていれば合法ですからね。 違法であれば、勧誘者への損害請求は可能です。 消費者センターあるいは弁護士と協議されるといい...
相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。
相手の契約違反です。 ルール変更は、あらたにあなたの同意が必要です。 相手の約定違反により、キャンセルは正当ですね。 返金請求できますね。
「コンサル」が業務提供誘引販売取引にあたり、クーリングオフができる場合があります(特定商取引法58条)。 契約内容や相手方と取り交わした書面の内容にもよりますので、具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。
1,月に1名限定程度なら、モニター商法とまでは言わないでしょう。 2、2月9日には契約しているでしょう。 3,パーソナルジムはクーリングオフ対象外です。 ただし、ジムによっては認めているところもあります。 4,話し合ったほうが、相手の...
弁護士費用は決められた基準がないので、相談の折に、確認してください。 商品については可能と思われますが、返金については、相手も拒むでしょうから、 進めて見ないとわかりません。 終わります。
私見になります。 あなたの困窮に乗じて、追加資金を求める詐欺の常套手段です。 残念ながら、お金を手当てしても、出金に応じることはなく、いずれ 連絡は取れなくなります。 警察に相談しても、警察も動けないように思います。 相談自体は、され...
民法703→709の誤りです。
契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。 契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
月会費は引き落とされていて、入会費だけ未払いの状態なのでしょうか。そうであれば額が少額にとどまるとも思われます。 他方で、ミュージックスクールから来ている督促の内容が訴訟提起に関する時期についてある程度具体的な記載を伴っていますので、...
違法な内容を教える講座契約は、公序良俗に反する無効な契約になるので、 解約して返金請求をするといいでしょう。
契約をして、着手金を払ったことについてのやり取りがLINEで残っているのであれば、債務不履行に基づく契約の解除、返金請求は可能かと思われます。 相手の住所が、嘘をつかれている可能性もゼロではないため、その部分の調査も必要となるでしょう。
「担当者が外出している為、都合のいい時教えて欲しい」とラインが来て電話できる時に連絡すると伝えたところ、「連絡いただけましたら担当者から連絡する」ときました。電話できるタイミングが来たので連絡したところ、「担当者が会議中なので夕方はど...