答弁書の嘘について、訴訟は起こせないのでしょうか?
相手の対応が問題無いという訳ではありませんが、「私から誘った」という嘘とか、調停不調となった経緯についての嘘くらいでは、損害賠償請求をするのは現実的ではないと思います(請求するとしたら慰謝料ということになるかも知れませんが、訴訟の大変...
相手の対応が問題無いという訳ではありませんが、「私から誘った」という嘘とか、調停不調となった経緯についての嘘くらいでは、損害賠償請求をするのは現実的ではないと思います(請求するとしたら慰謝料ということになるかも知れませんが、訴訟の大変...
奥様から謝罪がないのもおかしいし、私がこの会社で働きづらくしていといて、退職する事についても触れないのが納得いきません。 精神的苦痛による損害賠償を取ることは可能でしょうか。 可能性はあるかもしれませんが、退職したことの賠償や高額の...
そうですね、依頼中ということですので当該弁護士とよく話し合って、交渉してもらうのが一番だと思います。
弁護士に内容証明を出してもらうといいでしょう。 相手は、なにもいわれないことをいいことに、つけあがっているのでしょう。 炎上の可能性よりも、あなたの人格権を守ることが優先です。 慰謝料請求をするといいでしょう。
助けてくれる弁護士を探しております。 →この掲示板では一般的な法的ご質問に回答しかできませんので、損害賠償などご依頼したいということでしたら、このサイトの「弁護士検索」などで法律事務所を検索して直接お問い合わせください。 なお、一般論...
補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判上,不貞行為(肉体関係)までは立証できない場合でも,夫婦関係を破綻に導き得るような親密な男女交際があると認められる場合には,不法行為に該当するとして若干の慰謝料が認められるこ...
可能です。事件番号の代わりに、両当事者名と事件名で同じ事件であると分かるようにしておけば大丈夫です。
村山先生も回答されているとおり、尋問に限らず裁判は相手を酷い目に合わせるための手続きではありませんので、相談者さんの主目的が上記目的であるならば、尋問をやったとしてもお気持ちが解消されることは無いかと思います。 むしろ、納得できないよ...
親権者の変更と異なり、監護権者の変更については、当事者間の協議で行うことが可能です。 そのため、和解提案という位置付けで、あなたの考えている提案を行うこと自体は可能だと思われます。 ただし、和解はあくまで両当事者の合意を要する手続...
申し立てたほうがいいでしょう。(私見) 終わります。
どちらも、相談してみないことには、断言できません。ただ、危害を予告(告知)するだけで実力行使をしなくても、罪が成立することはたしかです。
かなり複雑な事案のようですが、解決のための第一歩として、まずは弁護士に直接相談されるのが良いと思います。
相手が誰なのかが、秘匿したい情報なので、プライバシー侵害になるでしょう。 なお、プライバシー侵害は、罪にはなりません。 時効は、相手の住所、氏名を知ってから、3年ですね。
和解をすることができず、尋問の必要性があるのであれば、判決のために、裁判官は尋問を実施するでしょう。
尋問時間に決まりはないので事案ごとですが、通常は1人1時間から1時間半もあれば十分ではないでしょうか。 もっと短いケースもあると思います。裁判官ごとに考え方も違うと思います。 答えになっていないようで申し訳ないですが。
それらの事実全てに争いがないのであれば、裁判所が尋問の必要性なしとして、尋問手続を不採用にすると思います。 事実認定について変更の余地がなければ、裁判所の心証が悪くなっても慰謝料額はほぼ変わらないと思います。 相手方が請求を認諾すれ...
先のA先生がお答えの通り、離婚時にどのような取り決めをしてどのような内容の誓約書が作成されたのか、土地建物の権利関係はどのようになっているのか、ローンの契約内容はどうなっているのかを確認しなければ確かなお答えはできません。 これらの内...
事実婚の夫氏とは別れるということでよろしいでしょうか。 まず前提として、いくら回収できるかは相手方らの懐次第です。お金がない人からは裁判で勝訴しても回収が困難です。 そして、3人いるから慰謝料が3倍になるわけではありません。不貞の...
>をついている可能性はありますか?? 絶対嘘ではないという保証はないので、現時点で可能性はあると思います。 >不貞相手と奥様が協力し合っていて、慰謝料を払っていたことになっていたら弁護士にお願いしても求償権は使えないのでしょうか。...
>夫は慰謝料請求に応じている状況で求償権を使えないと思います。 → まず、求償権を行使することになる相手は、不貞行為の相手の奥様ではなく、不貞行為の相手(夫)です。 次に、不貞行為は共同不法行為であり、共同不法行為者のうちの一人が...
②「財産分与***万円、解決金***万円を支払う」の場合、解決金は財産分与以外の項目に対するものということが形式的にも明らかになります。 支払われる側は、支払われる金額が同じであれば、名目はどちらでもよいということが多いかと思います...
そのような事情があっても、養育費を請求する権利を失うことはありません。 もっとも、彼が自分から養育費を支払う意思がない場合は、調停を申し立てたり、差押を行う必要があります。
取り合ってくれない可能性も、低くはないですね。 結婚の話を抜きにしても詐欺なので、ダメもとで相談にいけば いいでしょう。
>このような状態で、彼がいることは私にとって法律的に不貞行為にあたり、問題がおこるものでしょうか。 ネット上で断言は難しいため、依頼中の弁護士に詳しく相談するか、 セカンドオピニオンを求めるにしても面談相談をお勧めします。 一般論...
債務不存在訴訟といって、「損害賠償債務が●●円よりはないこと」という判決を求める訴訟を提起することは可能です。 しかし、通常は不貞慰謝料を請求する側が訴訟を起こすので、ご相談者様が無理に訴訟を提起する必要はありません。 したがいまして...
相手はただ感情的なだけです。 結局あなたがどう言おうとあまり関係がありません。 法的主張がしたいわけではないのです。 こちらとしては、相手の言っていることを全て認めて終わらせるという請求の認諾という方法があります。 これは和解とは異な...
離婚調停はあくまで話し合いの手続きですので、離婚の合意が成立しない場合には、調停は不調(不成立)となります。それでも離婚を望む場合、離婚訴訟をし、民法という法律が定める離婚事由を裁判所に認めてもらう必要があります。 妻は、あなたが渋...
ご質問の意図が少し読めないのですが、敗訴といっても、不貞慰謝料請求をした原告の立場と不定慰謝料請求を受けた被告の立場と異なります。 ご質問の内容からおそらく後者のことを指していると思いますが、 仮に原告が300万円の請求をして、全額...
やはりよくわからないですね… あなたの状況や資料、相手とのやりとりをもってきちんと対面で相談した方がいいと思います。 あなたに支払い義務がない可能性もあると思います。