不貞行為慰謝料減額求償権示談書

不倫相手の配偶者から慰謝料請求されています。
求償権は使われたくないらしく、また自費での裁判も起こす気はないらしいのですが、私の慰謝料減額の希望額にも納得がいかないらしく示談が進みません。その場合私負担の裁判になることはありますでしょうか。

債務不存在訴訟といって、「損害賠償債務が●●円よりはないこと」という判決を求める訴訟を提起することは可能です。
しかし、通常は不貞慰謝料を請求する側が訴訟を起こすので、ご相談者様が無理に訴訟を提起する必要はありません。
したがいまして、ご相談者様としては、金額について納得がいかないという主張を続け、争うのであれば応訴する(訴えられた訴訟に対応する)旨伝えればよいと存じます。

なお、敗訴判決を受けた場合は、相手方が支出した訴訟費用や弁護士費用の一部を負担することになることもあるので、不貞が事実なのであれば交渉の場で成立させることが望ましいですが、納得いかない額や著しく不当な金額等であれば無理に応じる必要はなく、判決で妥当な金額を判断してもらうのがよいと存じます。

支払う側なので、積極的に自分から訴訟提起する必要はないでしょう。訴訟提起して敗訴しない限り支払わないという態度を貫けば相手方が折れる可能性もあるので、あなたからは希望額以上支払わない(ただし希望額については弁護士に相場を確認するなどすることを勧めます)という一点張りでいいでしょう。