慰謝料を請求額を払うと言ってるのに尋問を希望されてます。

不貞の裁判にて質問お願いします。
一度の不貞で相手夫婦は離婚する事になり奥さんから私と旦那さんに合わせて200万の慰謝料を請求されてきていました。
交渉をしてきましたが、相手の言い値で終わりをすると伝えました。

ところが、奥様が私の顔を見たいと尋問をしたいと言ってきてる様です。

奥様の請求額を払うと言っているのに、尋問になるのでしょうか?
裁判官は和解で終わらせたい様なのですが…
よろしくお願い申し上げます。

和解の成立には原告と被告の双方の合意が必要となるため、原告が和解しない方式の場合、和解は不成立となり、訴訟は判決に向け、手続きが進行することになります。

和解不成立の場合、尋問を実施する場合もありますが、事案によっては尋問を実施しないケースもあります。

また、原告の請求を全て認める方針の場合、請求の認諾という方法により訴訟を終結させる選択肢もあります。

代理人弁護士を付けて訴訟をされているのであれば、どのような方針で臨むのかにつき、その弁護士の方とよく相談してみて下さい。

【参考】民事訴訟法
(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

双方の合意が必要なのは理解しておりますが、奥様の請求額を全て飲む事を伝えたのにそれを拒否するのは裁判で認められるものなのでしょうか?
相手の請求や要求を一つも拒んでないのに尋問を要求するのは何故なのでしょうか?
何年も時間かけて交渉し相手の要求に合意したのに何故また終わらない様にするのでしょうか?

この様な事はよくあるのでしょうか?

和解はあくまで双方の合意を要する手続きのため、当事者の一方が和解を選択せずに判決を求めることは原告側の訴訟追行として許されています。

原告側の意向にかかわらず、被告側の意向だけで訴訟を終結させる方法として、請求の認諾という方法があります。

代理人弁護士を付けられてるのであれば、請求の認諾という方法を活用して、訴訟を終わらせることについて、相談なされてみてはいかがでしょうか。

相手はただ感情的なだけです。
結局あなたがどう言おうとあまり関係がありません。
法的主張がしたいわけではないのです。
こちらとしては、相手の言っていることを全て認めて終わらせるという請求の認諾という方法があります。
これは和解とは異なり、こちらの一方的な行為によって裁判を終結させることができるものです。
ご検討ください。