離婚別居後の交際について

別居後半年後に離婚調停をし、調停でお互いの離婚は合意したが、夫から子供の親権を渡すことが条件と言われ、同意できなかったため調停不成立に終わりました。別居して2年になります。別居後私からのLINEも連絡も無視している状態だったので、夫とは子供のことでは全く連絡は取りあっていません。別居前からもそうですが、夫からも子供のことでどこかへいくとかなにするとか連絡をもらったことも相談を受けたこともありません。完全に他人の状態です。面会については調停で自由としたので子供と夫で自由に連絡を取ってもらっています。

月に子供の養育費4万円と婚姻費用2万円は調停で決まったので銀行振り込みで支払いしてもらっています。

弁護士へ相談したところ、親権は確実に取れるが、夫との離婚を裁判所に納得してもらうには、別居期間で離婚事由を作るため、別居後2年半以上たっていたほうが裁判が終わるまでだいたい5年はかかるので、示談に持ち込みやすく早く離婚できるから、来年秋以降に裁判したほうがいいと言われました。夫とは来年の秋頃離婚裁判をしようと思っていますが今はその時期を待っている状態です。

最近私に好きな人ができました。
時々あって、食事しています。
体の関係もありました。

このような状態で、彼がいることは私にとって法律的に不貞行為にあたり、問題がおこるものでしょうか。
また、夫が私に彼がいることを知った場合、婚姻費用を払わなくなったりすることがあった場合、
調停で決まった婚姻費用分担請求でも、それは仕方がないことでしょうか。

>このような状態で、彼がいることは私にとって法律的に不貞行為にあたり、問題がおこるものでしょうか。

ネット上で断言は難しいため、依頼中の弁護士に詳しく相談するか、
セカンドオピニオンを求めるにしても面談相談をお勧めします。

一般論としては、婚姻関係が破綻しているので慰謝料支払い義務はない、という反論は考えられます。
他方で、夫が彼氏の存在を知った場合、不貞していると主張して離婚を拒んでくることも十分考えられます。

>また、夫が私に彼がいることを知った場合、婚姻費用を払わなくなったりすることがあった場合、
調停で決まった婚姻費用分担請求でも、それは仕方がないことでしょうか。

調停で決まっているのであれば、当面は支払う必要があります。
ただ、今後不貞だから減額すべきなど、婚姻費用減額調停等で争ってくる可能性はあります。

いずれにせよ、面談の方が詳しいアドバイスを受けられるので、面談相談をお勧めします。