妻からの事実書に渋々捺印をしてしまった
妻から離婚要求(私は拒否)をされており現在協議中ですが、私が過去行ったモラハラ等に関する事実書を妻が記載(事前用意)し、捺印を求められました。記載内容に事実の背景(妻にも落ち度)があり、反論等をしたかったですが、妻から「覚えていないは通用しない」と言われ、渋々署名捺印をしました。調停や裁判になった際、こちらの書面が決定的な証拠となり、離婚は認定されてしまいますか?反論の余地はあるのでしょうか?
追記
暴力(外傷)は一切無く、精神的苦痛がメインの内容(妻主張)となります。※病院の診断書等も当然ありません
離婚調停はあくまで話し合いの手続きですので、離婚の合意が成立しない場合には、調停は不調(不成立)となります。それでも離婚を望む場合、離婚訴訟をし、民法という法律が定める離婚事由を裁判所に認めてもらう必要があります。
妻は、あなたが渋々署名•押印したモラハラ等に関する事実の記載された書面を「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という離婚事由に該当する証拠として提出してくる可能性があります。
もっとも、離婚事由は、婚姻期間、別居か同居か、別居期間、別居の経緯•理由、家族構成(お子さんの人数•年齢等)等の様々な事情に基づいて判断されます。
そのため、署名•捺印してしまった書面の内容だけでなく、様々な事情も判断材料となるため、反論の余地はあるかと思います。
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。
【参考:民法】
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。