被害金の返金をしないと訴訟を起こされるようです
資金洗浄に関わっているので、詐欺罪に問われる可能性があります。 そもそも、違法性の認識に欠ける点はないので、 罪を認めた云々の話にはなりません。
資金洗浄に関わっているので、詐欺罪に問われる可能性があります。 そもそも、違法性の認識に欠ける点はないので、 罪を認めた云々の話にはなりません。
会社に知らせるというのは、違法と判断されるでしょうからお止めください。 内容証明送付はできますが、相手方に支払い義務があるか不明な事案のため、見通しを含めて、スキームとともにご相談なさってくださ。
呈示された写真では相談者さんが納得できない旨をその論拠と共に相手方に示されてみてはいかがでしょうか。
契約内容などの詳細を確認する必要があります。 法的に債務不履行と判断できるかがポイントになりますが、 SNSで集客している業者の場合、交渉が上手くいくかというとかなり不透明です。
動画サイトにてコメントをしたところ、お金ならたくさんあるから情報開示請求して身元も何もかもバレるからビクビクして待っててね💋と返信がありました。これにより持病である精神疾患にさらに精神的苦痛を感じおります。何か対処方法はございますでし...
弁護士を通じての交渉というのも有り得るところかと思いますが、 費用との兼ね合いになると思います。 弁護士に依頼をした費用に関して、相手方に負担させることはまず困難ですし、 相手方の状況(車を保有していない、資力がない)によっては解決...
まずは、警察側の対応により加害者の特定・逮捕に至らないと解決は難しいと思われます。 被害金の回収は、相手方からの示談交渉か別途民事事件として訴訟等によります。 弁護士への依頼に関しては、赤字前提になります。
あなた自身も証拠なので、しっかりお書きください。 終わります。
ご自身で対応することが難しければ弁護士への依頼は必要ですが、訴訟対応を含めご自身で可能であれば弁護士を立てることは必須ではありません。 弁護士費用については事務所によりますが、訴訟対応となると20〜30万円程度は着手金だけでかかって...
クーリングオフできると考えます。弁護士に依頼する方法もありますが、身近なところでは、消費生活センターが相談に乗ってくれると思いますよ。
無料求人サイト掲載詐欺問題に関する、有志の弁護士の対応方針は基本的に一致しており、 「有償での契約は成立していないので払わない」 という方向性です。 くわしくは、日弁連が運営する「ひまわりホットダイヤル」(下記リンク参照)に相談申込を...
偽物と判明したので、詐欺罪になりますね。 売買契約を詐欺を理由に取り消して、代金の返還と慰謝料を請求するといいでしょう。 ある方と一緒に、警察に相談してもいいですね。 かりに知らなかったなら、債務不履行で売買契約解除して代金返還を請求...
時代遅れの法律ですが、親族相盗例の適用があるので、刑事は無理ですね。 民事で損害賠償請求はできますが、祖母がそこまでするかどうか。
代金を返せという訴訟でしょう。 少額訴訟は裁判ですね。 相談はこれで終わります。
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...
融資は受けない、と言い切るといいでしょう。 その後、メールや電話は頻繁にきます。 対応しないことです。 催告書も来るでしょう。 相手があきらめるのを気長に待つことです。 あなたにも落ち度があるので、その程度は覚悟するしかないですね。
疑われる可能性や、税務面で不利益を被る可能性がありますので、ご自身から税務署に対してご相談なさるのがよいかと思います。 今後も勝手に名前を使われてしまいますのできっぱりけじめをつけるべきでしょう。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたもの...
詐欺かどうかはわかりませんが、連絡が取れないという点は問題だと思います。ご依頼された弁護士の登録先弁護士会に事情を伝えて、弁護士会から連絡してもらうことをお勧め致します。
契約を取消・解除するには、取消事由等が必要となりますが、銀行口座振り込みの記載がある場合に、現金持参一括払いにしたとしても、契約の目的を損なうようなものではなく、取消事由等には該当せず、取消等できない考えられます。
一般論として、150万プランの勧誘方法が、特商法の電話勧誘販売•業務提供誘引販売に該当し、書面不備等あるならば、クーリングオフすると通知をしてブロックするなり無視するなりして、支払い拒絶という対応となると思います。明日最寄りの消費生活...
相手は違法行為をしている立場ですし、お金を借りたわけでもないので、わざわざ会社に連絡をしてくることはないのではないかと思います。
クーリングオフの適用はありません。 ご自身都合の契約解除ですから、弁護士側に返金義務はないでしょう。
・「検事が起訴か不起訴か微妙なラインだと言っているそうなのですが、仮に横領罪で不起訴になった場合、詐欺罪や窃盗罪で刑事罰を求める事は可能なのでしょうか。」 不起訴を検討している事情がわからないのですが、 施主にお金を返したとかそういう...
A弁護士と同意見で、これはちまたでいう「頂き女子」ではないと思います。 たんに記載のような行動をとる性格の女性だというだけの話と思います(その気がないのに、追わせて翻弄する女性を「小悪魔」系女子と俗に言いませんか?。 きれいさっぱりと...
担当弁護士の業務状況等による可能性もありますが、数か月の間、状況報告等がないというのは問題であるように思われます。このままの状況が続きそうであれば、担当弁護士の所属弁護士会に相談してみることを検討してもよいかもしれません。
当事者の情報については,秘匿が認められるのは生命や身体の危険が認められる場合などの限定的な場合に限られるため,ご相談の件では秘匿することは難しいかと思われます。
契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。
詐欺かどうかは断言できませんが、素人でも確実に儲かる投資というのは存在していません。 これまでのやりとりの内容次第でもありますが、まずは最寄りの警察署に被害相談をされてください。